2018年11月30日
今日発行の『marimari』に12月開催の“女性のための離婚セミナー”
の詳細について掲載しております。
このセミナーは
○離婚する気はないけれど、離婚の知識だけはつけておきたい
○離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない
○友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい
などといったさまざまな理由で
これまで多くのお客様にご参加頂いております。
ゆっくりと進行しますので、知識がゼロの方でも安心して
参加することができます。
また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」と
いった要望にもお応えしております。
お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。
またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には面談1時間が無料
となっております。この機会にぜひご参加ください。
以下がセミナーの詳細となります。
☑日時:12/13(木)14(金)18(火)19(水)
各日ともに10時開始、所要時間は1時間半程度。
※お好きな日をお選びになってご参加ください。
☑場所:秋田市広面字土手下94フランスビル2階
☑参加費:1500円(税込)
☑お申込み:☎018-853-8770までお電話いただくか
HPのお問い合わせフォームからでもお申込み頂けます。
※HPよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください。
問い合わせフォームからお申込み頂きますと、当事務所のPCより
返信メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方は
ご注意ください。返信メールがお送りできない場合は当事務所より
お電話を差し上げる場合もございますので、出来ればお申込みの際に
お電話番号も入力して頂けると助かります。
———–メール相談のご案内—————
○離婚相談に行きたいけれど、忙しくて秋田市までなかなか行けない
○直接会って話すのは緊張するので、メールで相談したい
といった多くの声にお応えしまして
当事務所では、メール相談を行っております。
料金は1時間半 3、000円(税別)です。
あらかじめご予約いただいた1時間半じっくり使って相談することが
できます。
メールのやり取りはできる限りスムーズに行っていきますので
あとになって「あれ聞き忘れた」「もっと質問したかった」を
極力減らすことができます。
実際にお客様とやり取りした結果、1時間半でだいたい7~10
往復できます。※個人差はあります。
お客様のほうで事前に聞きたいことを準備されていることがほとんど
ですので、1時間半のやり取りでご満足頂いております。
HPのお問い合わせフォームよりお申込みください。
Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2018年11月27日
嫁姑問題、どこの家庭でも大なり小なり抱えている問題だと思います。
「うちは嫁姑関係がとても良好で、お互いに何も不満はありません」という
ご家庭には滅多に出会うことはできません。
この嫁姑問題が引き金となって離婚に至るケースもざらにあります。
嫁姑問題が起きたときにカギになるのは「夫の振る舞い方」です。
母親の肩を持てば、妻を怒らせてしまうし、、、
妻の肩を持てば、母親はいい顔をしない、、、
かといってどっちつかずの態度をとっていても事態は一向に良くならない。
この嫁姑問題の解決には夫の理解と協力が不可欠になります。
あくまで一般論ですが、離婚を回避したいのであれば、母親より妻を優先
した方が家庭は丸く収まります。
普通に考えて、妻より母親を優先すると、家庭が不和に向かっていってしまう
ことは火を見るより明らかです。
また嫁姑問題を改善させるには、2つの側面からの夫の努力が必要になります。
まずは物理的な面での努力です。
たとえば同居生活がうまくいっていないようならば、引っ越しを考えるとか
部屋のリフォームを考えるといった、具体的な解決策を提示することです。
それに加えて精神的な面での努力も大切です。
「いつもお袋のことで苦労をかけるな」「よくやってくれている、ありがとう」
といった労いの言葉をかけてあげることで、妻に「また頑張ろう」と思って
もらえるようにすることが大きな一歩になります。
人によっては妻には「いつもありがとう。困ったことがあったら一緒に
解決していこう」という優しい態度で接する一方で、母親には「うちのが
いつも迷惑かけて悪いね、でもお袋なら分かってくれるだろう」と上手に
2つの顔を使い分けているケースもあります。
お互いがぶつからずに気持ち良く生活できるようであれば、お互いの顔を
立てることも大事なことです。
一番悪いのは、何もしないでほったらかしにしておくことです。
妻の悩みに寄り添わず、母親の苦しみも棚に上げておくような夫では
嫁姑問題は改善のしようがありません。
嫁姑問題は“解決”というゴールにたどり着くことは非常に難しいとは
思いますが、少しでも“改善”できるよう、間に立つ夫の立ち振る舞い
が大きなカギになること、覚えておいて頂けたらと思います。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2018年11月22日
当事務所では毎月“女性のための離婚セミナー”を開催しておりますが
「仕事の都合でなかなか参加できない」
「子どもが手がかかるので、外出が難しい」
「初対面で緊張するので、電話かメールで相談したい」
などといった声を多数頂いておりました。
そんな方を対象に「メール相談」を行っております。
あらかじめご予約頂いた日時で、お客様と当事務所でメールのやり取りを
通して、離婚のお悩みを相談することができます。
※ただし、裁判等紛争になっているようなケースはご相談頂けません。
料金は1時間半3000円です。
ご予約頂いた1時間半じっくり使って相談することができます。
メールのやり取りは出来る限りスムーズに行っていきますので
あとになって「あれ聞き忘れた」「もっと質問したかった」ということを
極力減らすことができます。
実際にお客様とやり取りした結果↓
1時間半でだいたい7往復から10往復できます。※個人差あります。
お客様の方で、事前に質問事項を準備されていることが多いので
1時間半のやり取りでご満足頂いております。
メール相談ご希望の方は、HPのお問い合わせフォームからお申込み頂くか
当事務所までお電話でお問い合わせください。
※※※注意※※※
メールのやり取りは、当事務所のパソコンから返信致しますので
迷惑メールブロック等をしている場合はご注意ください。
メールお問い合わせ ⇒ info@unoki-gyosei.jp
電話お問い合わせ ⇒ ☎018-853-8770
Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2018年11月19日
離婚することが決まり、養育費や慰謝料、財産分与などといった細かな
条件を夫と話し合うとき、何よりも大切なのは“感情的にならない”こと
です。
夫婦間の話し合いは、特に女性の場合、落ち着いて話し合おうと思っても
どうしても夫に対するこれまでの不満や怒りが、頭を支配してしまいがち
です。そうなると
「少しでも多くお金を支払ってもらいたい」
「夫の離婚後の生活なんて関係ない」
「とにかく自分に有利に条件を詰めたい」
などと思ってしまい、話し合いの決裂を招いてしまいます。
離婚の話し合いは、とりまとめるのが非常に難しくデリケートな問題です。
男性においてよくあるのが、
「前に話し合ったときは、自宅をくれると言っていたのに、今日になって突然
自宅は譲らないと言い出した」
というように、考え方がコロコロ変わってしまうことです。
こんなふうに、お互いが自分のことばかり優先してしまうと、条件が全く
折り合わず、いつまでも合意に至らなくなってしまいます。
話し合いを難航させないためにも、女性側の注意点としては
○離婚後の夫の生活を考慮した上で、金銭的な要求をする
○自分の要求だけでなく、相手の意見もできるだけ受け止める
○夫の性格を考えて、感情的にならずに話す
といった3点は常に意識して頂けたらと思います。
特に「養育費」に関しての取り決めは、子どものことですから
「夫が払うのは当たり前」と思うところがあると思いますが
「子どものために払ってくれてありがとう」という気持ちは、少しでも
相手に見せておくことが大切だと思います。
実際、離婚した夫婦で養育費を支払ってもらえないケースは山のように
あります。
離婚の話し合いは、「話し合い」というより「交渉」というイメージを
持って、相手の性格や生活にも配慮しながら進めるように気を付けて下さい。
Category:秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2018年11月16日
本日発行の『marimari』に11・12月開催の“女性のための離婚セミナー”
の詳細について掲載しております。
このセミナーは
○離婚する気はないけれど、離婚の知識だけはつけておきたい
○離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない
○友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい
などといったさまざまな理由で
これまで多くのお客様にご参加頂いております。
ゆっくりと進行しますので、知識がゼロの方でも安心して
参加することができます。
また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」と
いった要望にもお応えしております。
お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。
またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には面談1時間が無料
となっております。この機会にぜひご参加ください。
以下がセミナーの詳細となります。
☑日時:11/27(火)29(木)12/4(火)5(水)
各日ともに10時開始、所要時間は1時間半程度。
※お好きな日をお選びになってご参加ください。
☑場所:秋田市広面字土手下94フランスビル2階
☑参加費:1500円(税込)
☑お申込み:☎018-853-8770までお電話いただくか
HPのお問い合わせフォームからでもお申込み頂けます。
※HPよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください。
問い合わせフォームからお申込み頂きますと、当事務所のPCより
返信メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方は
ご注意ください。返信メールがお送りできない場合は当事務所より
お電話を差し上げる場合もございますので、出来ればお申込みの際に
お電話番号も入力して頂けると助かります。
———–メール相談のご案内—————
○離婚相談に行きたいけれど、忙しくて秋田市までなかなか行けない
○直接会って話すのは緊張するので、メールで相談したい
といった多くの声にお応えしまして
当事務所では、メール相談を行っております。
料金は1時間半 3、000円(税別)です。
あらかじめご予約いただいた1時間半じっくり使って相談することが
できます。
メールのやり取りはできる限りスムーズに行っていきますので
あとになって「あれ聞き忘れた」「もっと質問したかった」を
極力減らすことができます。
実際にお客様とやり取りした結果、1時間半でだいたい7~10
往復できます。※個人差はあります。
お客様のほうで事前に聞きたいことを準備されていることがほとんど
ですので、1時間半のやり取りでご満足頂いております。
HPのお問い合わせフォームよりお申込みください。
Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2018年11月12日
「終活」・・・元気なうちに、自分の人生の最期に向けて準備を行うこと。
最近ではこの言葉も一般的に広く使われるようになりました。
現在私が担当している講義(秋田カルチャースクール、10月~12月)でも
こういった終活の話を盛り込んでおり、生徒の皆さんの中にはすでに準備を
進めている方もいらっしゃいます。
先日新聞を読んでいると、秋田でも「終活バスツアー」なるものが開催されて
いることを発見しました。
ここ数年注目を集めている“合葬墓”“樹木葬”といった新しい供養の形を
実際に現場で見てみようという内容です。
供養の方法、特にお墓に関して、現在はさまざまな考え方があります。
特に増えているのが
○子どももおらず、独り身なので、自分のお墓をどうしたらいいか心配
○お墓の管理など、子どもに迷惑をかけたくないので、樹木葬を検討している
とったように、周囲に極力迷惑をかけたくないという思いやりが、準備の
きっかけになっているようです。
一昔前までは、家族は代々のお墓に入り、後継ぎがお墓の管理をして
次の世代へ引き継ぐ、というかたちでしたが、家長制度が衰退し
晩婚化の加速、子どもを持たない夫婦の増加、結婚をしたくない若者の
台頭などといった要因から、お墓を守って引き継いでいくこと自体が
非常に困難になってきています。
両親は秋田にいるけれど、子どもたちは他県在住だったりと距離的にも
無理が生じたり、また加えて経済的にもみな問題を抱えていたりと
これからは、お墓のあり方というものをどの世帯でも改めて考え直す必要に
迫られそうです。
Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2018年11月09日
離婚の取り決めの中でも最も重要視されるのが、子どもの養育費です。
昔に比べて、今では「養育費」という言葉も定着しており、養育費のことを
全く知らないという方は皆無といっていいと思います。
最近では離婚時に養育費について、しっかり取り決めるご夫婦が増えて
きており、お子さんのためにも良い傾向にあると思います。
ただこの養育費ですが、一度取り決めた金額が将来減額される、という
こともあり得ます。
最初に取り決めた養育費は絶対的なものではなく、お互いの事情の変化に
より、減額が認められることがあります。
養育費を支払う側が「養育費を減額してくれ」と相手に頼み、スムーズに
承諾されれば特に問題はありませんが、相手が応じないときに減額して
もらうには、それなりのしっかりとした理由が必要になります。
たとえば
○養育費を取り決めたときから収入が大幅に減った
○再婚して子どもが出来た
といった理由です。
一つの基準として「取り決めをした時点では、当事者が予測できなかった
ような事情の変更があった場合に限り、減額を請求できる」といわれています。
養育費を取り決めると、どうしても絶対的なものと思ってしまいがちですが
相手の状況によっては、減額ということもあり得るんだということは
事前に頭に入れておいて頂きたい知識です。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2018年11月06日
離婚理由として、最近特に増えてきたのが“モラハラ”です。
DVというのが、肉体的暴力を指すのに対して、モラハラは精神的暴力を
意味します。
相手に対しての暴言・侮辱・無視・人格否定などがこれに該当します。
夫婦間で口論になると、どうしても行き過ぎてしまい、心では思っても
ないようなことでも口に出てしまうことがあります。
夫婦だと長年連れ添っているため、相手がひどく嫌がる言葉・傷つく言葉を
熟知しており、口論の場でつい攻撃してしまうことも多々あります。
それが度を超えると“モラハラ”につながります。
モラハラが続くと、相手が帰宅する時間になると、緊張して動悸がする、
吐き気がする、などといった体に症状が出てきてしまうケースもあります。
女性の場合、旦那さんから毎日のようにモラハラを受けてしまうと、
精神的にかなりまいってしまいます。
我慢を続けるといざというときに冷静な判断が出来なくなってしまい
ますから、注意が必要です。
このモラハラ、男性がするものという認識が強いですが、最近では
女性が旦那さんに対してモラハラをする、というケースも存在します。
育児・家事で目一杯になり、旦那さんに対してきつい態度で接してしまう。
わめきちらす、物を投げる、子どもに八つ当たりする、旦那さんの物を
壊す、、、などよく聞きます。
最近は優しく・大人しい男性が増えましたから、妻がカーッとなって
わめき散らしても、反論せずに受け入れる。
しかし、旦那さん自身も仕事でストレスが溜まっているため、妻のヒステリー
が続くと、許容量オーバーで精神的にまいってしまう、といった昔では
考えられなかったケースが現実に起こっています。
何でもひとくくりにモラハラという枠にはめてしまうのはどうかと思いますが
上記に当てはまるような場合は、一度立ち止まって、相談をしてみることを
お勧めします。
誰かに話を聞いてもらい、夫婦関係を俯瞰してみることで、良い方向に
変わることも期待できます。
今やモラハラも深刻な社会問題です。一人で抱え込まず、専門家に
相談してみてください。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2018年11月02日
離婚時の取り決め事項として「面会交流」というものがあります。
面会交流とは、離婚後に監護者でない方の親が子どもに会う権利のことを
言います。
基本的には離婚時に
○面会交流は月に1度(頻度)
○子どもと面会交流する際は、事前に夫から妻に連絡をする(連絡方法)
○子どもの宿泊も含む(その他の子細な事)
などというように、あらかじめ夫婦間でルールを決めておきます。
ここで何よりも大切なのは、子どもの福祉に最大限配慮することです。
面会の仕方によっては、子どもに動揺を与えたり、精神的不安を招くこと
にもつながりますから、子どもの気持ちに寄り添うことを最優先に
考えます。
そのため、たとえば
■子どもや監護者に暴力をふるう
■相手方に執拗に金の無心をする
■支払能力があるにもかかわらず、養育費を支払わない
■子どもが会いたがらない
などといった事情がある場合は、面会が制限されることもあり得ます。
こういった状況にならないように、あらかじめ離婚時に面会交流に関して
しっかり話し合っておくことが重要です。
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