2018年10月24日
離婚に至る経緯として「まずは別居をします」というケースは珍しく
ありません。
その際、夫婦どちらも共働きなら問題ありませんが、妻が専業主婦または
パート勤務という場合、別居中の生活費に関して非常に不安になります。
そもそも夫婦には、共同生活を維持するために必要なお金“婚姻費用”を
分担する義務があります。
これは別居中であっても請求することが可能です。
別居中であっても、それぞれの日々の活費や子どもにかかる費用は分担すべき
ことになっているからです。
この婚姻費用に関して
①毎月きちんと支払う夫
②不定期に支払う夫
③まったく支払わない夫
の3つに分類することができます。
①毎月きちんと支払う夫
婚姻費用というものをしっかり理解しており、その点では問題ない。
いざ離婚になった場合でも、金銭の取り決め(養育費や財産分与)に
しっかり応じてくれるケースが多い。
②不定期に支払う夫
婚姻費用を支払う気持ちはあるが、お金にルーズだったり、金欠だったり
すると、途端に支払いがストップしてしまうことがある。
ただ催促すると応じてくれるケースもある。
いざ離婚になった場合、金銭の取り決めはできても、支払いが継続するかは
非常に疑わしい。離婚して関係が希薄になることで、お金を支払う責任感も
薄れてしまうケースが多い。
③まったく支払わない夫
自分が稼いだお金は自分のものだと考えており、いくら催促しても応じない
ケースが多い。
いざ離婚となっても、そもそも金銭の取り決め自体に応じないことも
十分に考えられる。
③のように、夫に支払う気がまったくない場合、婚姻費用をもらうことは
容易ではありません。
「婚姻費用というものが義務づけられているのよ」と説得したところで
払わないケースが多いため、最終的には妻が調停を申し立てることも
検討しなければなりません。
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