2018年09月03日
民法では「婚姻中に妊娠した子は夫の子、離婚後300日以内に出産した
子は元夫の子と推定する」と規定しています。
この規定は前々からかなり問題視されてきました。
その理由としては、たとえば
○女性が夫と別居中に他の男性との子どもを出産した場合
○女性が夫との離婚後に別の男性との子どもを出産した場合
が明確であったとしても
現状では戸籍には夫(元夫)の子どもとして記載されてしまいます。
これを回避するには、嫡出否認の訴えを起こす必要がありますが
これは夫しか起こすことが出来ません。
夫のDVやモラハラが原因で別居している場合や、やっとの思いで
離婚に至った場合など、夫に嫡出否認の訴えをお願いするのをためらっ
てしまい、出生届を出さずに子どもを無戸籍にしてしまうケースもある
そうです。
こういった子どもがこれ以上増えないよう、子どもの権利を守ることが
できるようにと法整備を進めていく方向で動き始めたそうです。
嫡出否認の訴えが夫(元夫)だけでなく、母親や子どもが起こせるように
なっていくといいですね。
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