離婚後の出産規定、見直しへ

2018年09月03日

民法では「婚姻中に妊娠した子は夫の子、離婚後300日以内に出産した

子は元夫の子と推定する」と規定しています。

この規定は前々からかなり問題視されてきました。

その理由としては、たとえば

○女性が夫と別居中に他の男性との子どもを出産した場合

○女性が夫との離婚後に別の男性との子どもを出産した場合

が明確であったとしても

現状では戸籍には夫(元夫)の子どもとして記載されてしまいます。

 

これを回避するには、嫡出否認の訴えを起こす必要がありますが

これは夫しか起こすことが出来ません。

夫のDVやモラハラが原因で別居している場合や、やっとの思いで

離婚に至った場合など、夫に嫡出否認の訴えをお願いするのをためらっ

てしまい、出生届を出さずに子どもを無戸籍にしてしまうケースもある

そうです。

 

こういった子どもがこれ以上増えないよう、子どもの権利を守ることが

できるようにと法整備を進めていく方向で動き始めたそうです。

 嫡出否認の訴えが夫(元夫)だけでなく、母親や子どもが起こせるように

なっていくといいですね。

 

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Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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