定年退職と熟年離婚

2018年09月28日

長年連れ添ってきた夫婦がさまざまな理由から離婚することを“熟年離婚”

と言います。

この熟年離婚での共通項となっているのが「夫の定年退職」です。

 

◎ずっと離婚を考えてきたが、子どものこともあって踏み切れなかったが

夫の定年を機に離婚したい。

◎これまで長年夫の言動に我慢してきたが、夫が定年したら、自分の好きな

ように生きていきたい。

◎定年後の夫の面倒はもう見たくない、まして介護なんて絶対に無理。

など、夫の定年を機に離婚を決断する女性はこのような考えで動いていることが

多いといえます。

 

また夫の定年ではなく、妻が自身の定年をきっかけに離婚を決断するケースも

あります。

妻が自分の定年退職後に、退職金などを活用して引っ越し、新しく一人暮らし

を始めることもあります。夫やその親族と離れて、心機一転、充実した生活を

満喫されている方もいらっしゃいます。

 

これとは別に、夫が描くセカンドライフの青写真についていくことが出来ず

離婚を考え始めるケースもあります。

◎夫が定年後に新しい土地に移住しようとしている。

◎夫が退職後に起業しようとしている。

といった夫のセカンドライフプランに賛成できずに、2人の目指す方向が

バラバラになってしまうと、離婚まではいかなくとも、家庭内別居状態に

陥ってしまうこともありえます。

 

人生100年の時代ですから、昔と違い、定年してからの人生は長いです。

夫婦として共にどう過ごしていくのか、それとも別の道を歩むのか、

「定年退職」というのは良くも悪くも、一度夫婦のあり方を考えるきっかけ

になっているといえるでしょう。

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚のお悩み、メールで相談できます

2018年09月25日

当事務所では毎月“女性のための離婚セミナー”を開催しておりますが

「仕事の都合でなかなか参加できない」

「子どもが手がかかるので、外出が難しい」

「初対面で緊張するので、電話かメールで相談したい」

などといった声を多数頂いておりました。

そんな方を対象に「メール相談」を行っております。

 

あらかじめご予約頂いた日時で、お客様と当事務所でメールのやり取りを

通して、離婚のお悩みを相談することができます。

※ただし、裁判等紛争になっているようなケースはご相談頂けません。

 

料金は1時間半3000円です。

ご予約頂いた1時間半じっくり使って相談することができます。

メールのやり取りは出来る限りスムーズに行っていきますので

あとになって「あれ聞き忘れた」「もっと質問したかった」ということを

極力減らすことができます。

 

実際にお客様とやり取りした結果↓

1時間半でだいたい7往復から10往復できます。※個人差あります。

お客様の方で、事前に質問事項を準備されていることが多いので

1時間半のやり取りでご満足頂いております。

 

メール相談ご希望の方は、HPのお問い合わせフォームからお申込み頂くか

当事務所までお電話でお問い合わせください。

         ※※※注意※※※

メールのやり取りは当事務所のHPから返信致しますので

迷惑メールブロック等をしている場合はご注意ください。

 メールお問い合わせ  ⇒      info@unoki-gyosei.jp

電話お問い合わせ  ⇒  ☎018-853-8770

 

 

Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚時の子どもの引き渡し

2018年09月19日

先日「離婚に伴う子どもの引き渡し手続きを明確化する」法改正要綱案が

法制審議会によって発表されました。

 

離婚によって、裁判所から子どもの引き渡しを命じられた場合

これまでは子どもと同居している親が現場にいないと引き渡しができま

せんでしたが、今回の改正では、子どもを引き取る側の親が現場にいれば

裁判所の執行官が強制的に子どもを引き渡せることになります。

 

今回要綱案では、引き渡しを命じる判決に応じるまで、子どもと同居する

親に金銭の支払いを求めるという「間接強制」を規定しました。

間接強制から2週間が経過すれば、強制的に引き渡しができます。

 

ただ、この間接強制は絶対ではなく

○間接強制をしても、引き渡しの見込みがない

○子どもに差し迫った危険がある

といった要件を満たせば、最初から強制的な引き渡しができることに

なっています。

 

なぜ同居する親が不在でも子どもの引き渡しができるようになったのかと

いうと、、、

現場で親同士が争うことで子どもがショックを受けてしまったり

同居する親がわざと姿を隠して引き渡しを拒否するような

事例があったため、今回このような内容に変更されました。

 

まだ案の段階ですが、法務省は早期国会提出を目指すそうです。

 

 

 

Category:秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

“離婚セミナー”10月開催のお知らせ

2018年09月14日

本日発行の『marimari』に10月開催の“女性のための離婚セミナー”

の詳細について掲載しております。

 

このセミナーは

○離婚する気はないけれど、知識だけはつけておきたい

○離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない

○友人や家族が離婚するので、話を聞いてみたい

などといったさまざまな理由で

これまで多くのお客様にご参加頂いております。

 

ゆっくりと進行しますので、知識がゼロの方での安心して

参加することができます。

また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」と

いった要望にもお応えしております。

お申込みの際にその旨お伝えください。

 

以下が詳細となります。

☑日時:9/26(水)27(木)10/2(火)4(木)

   各日ともに10時開始。所要時間は1時間半程度。

   ※お好きな日をお選びになってご参加ください。

☑場所:秋田市広面字土手下94フランスビル2階

☑参加費:1500円(税込)

☑お申込み:☎018-853-8770までお電話いただくか

     HPのお問い合わせフォームからでもお申込み頂けます。

※HPよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください。

問い合わせフォームからお申込み頂きますと、当事務所のPCより

返信メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方は

ご注意ください。返信メールがお送りできない場合は当事務所より

お電話を差し上げる場合もございますので、出来ればお申込みの際に

お電話番号も入力して頂けると助かります。

 

———–メール相談のご案内—————

○離婚相談に行きたいけれど、忙しくて秋田市までなかなか行けない

○直接会って話すのは緊張するので、メールで相談したい

といった多くの声にお応えしまして

当事務所では、メール相談を行っております。

料金は1時間半3、000円(税別)です。

あらかじめご予約いただいた1時間半じっくり使って相談することが

できます。

メールのやり取りはできる限りスムーズに行っていきますので

あとになって「あれ聞き忘れた」「もっと質問したかった」を

極力減らすことができます。

 

実際にお客様とやり取りした結果、1時間半でだいたい7~10

往復できます。※個人差はあります。

お客様のほうで事前に聞きたいことを準備されていることがほとんど

ですので、1時間半のやり取りでご満足頂いております。

HPのお問い合わせフォームよりお申込みください。

 

Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚後の面会交流の紛争

2018年09月12日

離婚後の面会交流とは、離れて暮らす親と子どもが会うことです。

この面会交流をめぐって、近年紛争となるケースが増加しています。

秋田県内では、面会交流をめぐる調停は2007年には38件だったもの

が、2015年には84件までに増加しています。

全国でも同様に10年前の件数と比較すると調停件数は倍増しているようです。

 

ではなぜ面会交流に関する紛争が増えているのでしょうか?

その原因は大きく2つ挙げられます。

①育児に関する父親の台頭

近年の少子化の影響に加えて、父親が育児に積極的に参加する、いわゆる

イクメンの数が増えてきました。

かつて育児は母親のものというイメージが強かったものが、母親に負けない

くらいきちんと育児をこなす父親が増えてきたことにより、離婚後も父親が

自ら親権をとって子どもを育てたいと主張することが珍しくなくなりました。

 

また現在では多くの家庭が共働きであることから、母親であっても、育児に

十分な時間を割くことができなかったり、父親に比べて経済力が乏しかったり

することで、やむを得ず親権を手放すようなケースもあります。

 

②制度の不備

離婚した夫婦が「夫と子どもの面会交流は月1回」と取り決めたとしても

夫婦間のトラブルや感情のもつれなどにより、約束通り面会交流が行われない

ケースは後を絶ちません。

さらにそういった約束の不履行に対しての制度もあまり整っていません。

「面会交流を義務とする」という法制度はまだ整っていないため、現状では

取り決めがきちんと実行できるかどうかは、子どもを引き取った親の意思に

左右されてしまうこともよくあります。

 

とはいえ、面会交流が義務化されてしまうと、たとえば夫のDVで離婚を

した妻の場合、暴力的な夫と子どもを会わせることを拒否できないとなると

離婚したにもかかわらず、面会交流のたびに妻が精神的なダメージを受けて

しまうことは容易に想像つきます。

夫婦の離婚事情も分からず、一律に面会交流を義務化してしまうもの

なかなか難しいものがありますし、下手をすると重大なトラブルに発展

しかねません。

 

ただいかなる場合も、子どもの気持ちや福祉を第一に考えた上で

面会交流の制度が今後整っていくことを期待したいです。

※秋田魁新報より抜粋

 

 

 

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

秋田カルチャースクール

2018年09月07日

先日新聞にチラシが入ったと思いますが、『秋田カルチャースクール』の

秋の講座が始まります。

当事務所の『わかりやすい相続』講座は今回で5回目の開催となります。

10月・11月・12月と一か月1回の講座、全3回となっております。

身近な相続問題を例にとって、相続・遺言に関する知識をわかりやすく

お伝えできるよう心がけております。

 興味のある方はぜひご受講ください。

まずは9月11日の無料説明会にお越しください。

詳細は以下の通りです。

 

秋田カルチャースクール

『わかりやすい相続』(全3回)

講座日 10/9 11/13 12/11 10時半~11時半

場所 秋田カルチャースクール駅前校

費用 全3回で4,860円

無料説明会 9/11 10時半~11時

問い合わせ ☎018-884-5611

 

 

 

 

 

Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚後の出産規定、見直しへ

2018年09月03日

民法では「婚姻中に妊娠した子は夫の子、離婚後300日以内に出産した

子は元夫の子と推定する」と規定しています。

この規定は前々からかなり問題視されてきました。

その理由としては、たとえば

○女性が夫と別居中に他の男性との子どもを出産した場合

○女性が夫との離婚後に別の男性との子どもを出産した場合

が明確であったとしても

現状では戸籍には夫(元夫)の子どもとして記載されてしまいます。

 

これを回避するには、嫡出否認の訴えを起こす必要がありますが

これは夫しか起こすことが出来ません。

夫のDVやモラハラが原因で別居している場合や、やっとの思いで

離婚に至った場合など、夫に嫡出否認の訴えをお願いするのをためらっ

てしまい、出生届を出さずに子どもを無戸籍にしてしまうケースもある

そうです。

 

こういった子どもがこれ以上増えないよう、子どもの権利を守ることが

できるようにと法整備を進めていく方向で動き始めたそうです。

 嫡出否認の訴えが夫(元夫)だけでなく、母親や子どもが起こせるように

なっていくといいですね。

 

——————9月のメール相談のお知らせ———————-

メール相談は1時間半の間、何回でもメールのやり取りができます。

ご予約頂いた1時間半じっくり使って相談することができます。

メールのやり取りはできる限りスムーズに行っていきますので

あとになって「あれ聞き忘れた」「もっと相談したかった」という

ことを極力減らすことができます。

 

実際にお客様とやり取りした結果、1時間半でだいたい7往復から

10往復できます。※個人差はあります。

お客様のほうで事前に聞きたいことをを準備して質問されるようなので

1時間半のやり取りでご満足頂いております。

 

料金は1時間半3000円(税別)となります。

お申込みはお電話からでも、HPの問い合わせフォームからでも

大丈夫です。

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

2018年9月
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
New Entries
Categories
Archives
Others