離婚後の名字、どうする?

2018年06月29日

前回の続きになります。

 

「いつでも旧姓に戻れるわけではない」

どういうことかと言いますと、よく誤解されがちなのが

“旧姓=生まれたときの名字”だと思われている方が多いということです。

そのため、何度離婚しても、生まれたときの名字を名乗ることができると

考えているケースが少なくありません。

 

これは大きな間違いです。

 

例えば、秋田花子さんが佐藤太郎さんと結婚し、離婚します。

その際に、佐藤の姓を名乗り続けることを選択しました。

数年後に、佐藤花子さんは鈴木二郎さんと結婚し、その後離婚します。

ここで花子さんは、秋田姓に戻るか、鈴木を名乗り続けるか、迷います。

 しかし、離婚後の名字は、旧姓か、婚姻時の姓かの2択です。

そしてここでいう旧姓とは「一つ前の姓のこと」です。

 

つまり、花子さんは鈴木二郎さんと離婚した場合

鈴木を名乗るか、

一つ前の名字である佐藤に戻るか、

この2択しか選べないということになります。

 

どうしても秋田の名字に戻りたいというようであれば、家庭裁判所で

氏に関する調停を申し立てるしかありません。

また申し立てたからとからといっても、容易に秋田姓に戻れるかどうかは

裁判所の判断になります。

 

このことは意外と知られていませんので、離婚時の姓の選択を簡単に

考えてしまうケースも多々あると思います。

しかし、自分の名前は一生ついて回る問題ですし、人によっては「家名」を

残すことを第一に考えている場合もあります。

離婚時の姓の選択は、しっかり長期的な視野で決めて頂けたらと思います。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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