2018年06月29日
前回の続きになります。
「いつでも旧姓に戻れるわけではない」
どういうことかと言いますと、よく誤解されがちなのが
“旧姓=生まれたときの名字”だと思われている方が多いということです。
そのため、何度離婚しても、生まれたときの名字を名乗ることができると
考えているケースが少なくありません。
これは大きな間違いです。
例えば、秋田花子さんが佐藤太郎さんと結婚し、離婚します。
その際に、佐藤の姓を名乗り続けることを選択しました。
数年後に、佐藤花子さんは鈴木二郎さんと結婚し、その後離婚します。
ここで花子さんは、秋田姓に戻るか、鈴木を名乗り続けるか、迷います。
しかし、離婚後の名字は、旧姓か、婚姻時の姓かの2択です。
そしてここでいう旧姓とは「一つ前の姓のこと」です。
つまり、花子さんは鈴木二郎さんと離婚した場合
鈴木を名乗るか、
一つ前の名字である佐藤に戻るか、
この2択しか選べないということになります。
どうしても秋田の名字に戻りたいというようであれば、家庭裁判所で
氏に関する調停を申し立てるしかありません。
また申し立てたからとからといっても、容易に秋田姓に戻れるかどうかは
裁判所の判断になります。
このことは意外と知られていませんので、離婚時の姓の選択を簡単に
考えてしまうケースも多々あると思います。
しかし、自分の名前は一生ついて回る問題ですし、人によっては「家名」を
残すことを第一に考えている場合もあります。
離婚時の姓の選択は、しっかり長期的な視野で決めて頂けたらと思います。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ