2018年06月08日
離婚による財産分与に関して、夫婦の預貯金や自宅といった不動産を
話し合って分与していきますが、財産分与したものに対して税金は
かかるのでしょうか?
財産分与が金銭でなされた場合、原則として課税されません。
離婚による財産分与は「婚姻の取消しまたは離婚による財産の分与に
よって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならない」と
規定されているからです。
財産分与は、夫婦が婚姻生活で築いた財産の清算という特質がありますから
妻が夫から金銭を分与されても、税金は発生しません。
ただ例外として、さまざまな事情を勘案してみても、あまりにも財産分与の
金額が多すぎると判断された場合は、贈与税が課されるケースもあります。
離婚によって多額の税金を払ったという話は、あまり聞いたことが
ありませんが、もし離婚による税金が懸念される方は、お近くの税理士に
相談することをお勧めします。
次回は不動産に関する税金のお話を予定しています。
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