2018年06月01日
離婚による財産分与は、不動産や預貯金などさまざまなものがありますが
今回は“家具・家電といった動産”について考えていきたいと思います。
婚姻期間中に購入した家具や家電も当然財産分与の対象となります。
婚姻期間前に取得した物や、別居後に購入したものは、対象外となります。
家具や家電は不動産や自動車とは異なり、一度でも使用してしまうと
その価値は大幅に下がります。
家具家電を財産分与するにあたり、一番公平なやり方としては
「すべて現金化してしまうこと」だとは思いますが、使用済の家具家電の
中古品としての価値は、そのほとんどが大した金額にならないことが
一般的です。ですから売却するより、どちらか一方が引き取って使う方が
経済的ではあります。
別居中の夫婦で、相手が留守の間に勝手に家具家電を持ち出して
あとで大喧嘩になったケースもありました。
自分が大切にしてきた家具家電を相手に勝手に持っていかれるのは気持ちのいい
ことではありませんし、そういったところがきっかけになり、離婚協議が
紛糾することもあります。
いかなる場合でも勝手に持ちだすことはいい方法だとは言えません。
また、現金をタンスや押し入れなどに保管していたケースで、一方が勝手に
持ち出してしまって困っているという話もよく聞きます。
預貯金と違い、現金は無くなってしまうと、その存在や金額が形として
残りません。
「私がこつこつタンス預金してきたのに!返して!」と言ったところで
相手に否認されてしまうと、取り返すことは容易ではありません。
相手が誠実に財産分与に応じてくれるとは限らないので
取られて困るような財産についてはしっかり管理して下さい。
動産に関しては、基本的に話し合って“現物”で分与していくことが一番だと
思います。
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