再婚と養育費

2018年04月27日

離婚後に妻が再婚した場合、養育費を支払っている元夫から

「再婚したのならば、もう養育費は払わない」と言い出されることは

そう珍しいことではありません。

 

妻の再婚相手と子どもが養子縁組をすると、再婚相手は子どもの養父に

なりますから、子どもを扶養する義務が生じます。

 

そうなると、原則としては、元夫は養育費を支払う必要がなくなります。

 

しかし、ここで注意して頂きたいのが

妻の再婚相手に十分な収入がなく、子どもをしっかり養育できないような

場合は、元夫が養育費を引き続き支払っていくことになります。

 

妻が再婚したから、すぐに養育費支払終了ということにはならず

それぞれ家庭の事情に応じて、どうなるかは変わってきます。

 

養育費の支払い自体は継続になるものの、減額することで合意した

ケースも多々あります。

 

またこれとは別に

妻の再婚相手と子どもが養子縁組をしていない場合は、再婚相手に

子どもの扶養義務は生じませんから、元夫が引き続き養育費を支払って

いくことになります。

 

養育費に関しては、各家庭ごとに事情が異なりますから、

「養育費なし」とか「養育費減額」といった結論にすぐに至るわけではない

ということを抑えておいて下さい。

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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