2018年04月27日
離婚後に妻が再婚した場合、養育費を支払っている元夫から
「再婚したのならば、もう養育費は払わない」と言い出されることは
そう珍しいことではありません。
妻の再婚相手と子どもが養子縁組をすると、再婚相手は子どもの養父に
なりますから、子どもを扶養する義務が生じます。
そうなると、原則としては、元夫は養育費を支払う必要がなくなります。
しかし、ここで注意して頂きたいのが
妻の再婚相手に十分な収入がなく、子どもをしっかり養育できないような
場合は、元夫が養育費を引き続き支払っていくことになります。
妻が再婚したから、すぐに養育費支払終了ということにはならず
それぞれ家庭の事情に応じて、どうなるかは変わってきます。
養育費の支払い自体は継続になるものの、減額することで合意した
ケースも多々あります。
またこれとは別に
妻の再婚相手と子どもが養子縁組をしていない場合は、再婚相手に
子どもの扶養義務は生じませんから、元夫が引き続き養育費を支払って
いくことになります。
養育費に関しては、各家庭ごとに事情が異なりますから、
「養育費なし」とか「養育費減額」といった結論にすぐに至るわけではない
ということを抑えておいて下さい。
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