2018年04月13日
前回の続きになります。
離婚による年金分割には2種類あります。
「合意分割」と「3号分割」と呼ばれるものです。
「合意分割」は夫婦の合意または裁判所の決定によって、厚生年金を分割
するやり方です。
「3号分割」は第3号被保険者(会社員の妻・主に専業主婦)を対象に
したものです。
3号分割は平成20年から始まりました。
年金分割に際して、夫の同意は不要で、第3号被保険者であれば
平成20年以降の婚姻期間中の年金が自動的に50%受け取ることが
できる権利として認められています。
最大のポイントは“夫の同意がいらない”ということです。
夫婦で年金について話し合わなくて済むということです。
離婚に関しては養育費や慰謝料など話し合うことが山積していますから
年金手続きだけでも夫の同意なしにスムーズにできるようであれば
妻の負担は非常に軽くなります。
ただ一つ、注意が必要なのは、3号分割は平成20年以降の年金に
限られています。
平成20年より前の年金を分割する場合は合意分割を利用することになります。
合意分割の場合は、相手方の同意が必要になってきますので
離婚前に話を詰めておくことが大切です。
離婚による年金分割は離婚から2年以内に手続きするようにと
定められています。
2年はあっという間ですから、忘れることのないよう注意して下さい。
Category:秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ