2018年04月27日
離婚後に妻が再婚した場合、養育費を支払っている元夫から
「再婚したのならば、もう養育費は払わない」と言い出されることは
そう珍しいことではありません。
妻の再婚相手と子どもが養子縁組をすると、再婚相手は子どもの養父に
なりますから、子どもを扶養する義務が生じます。
そうなると、原則としては、元夫は養育費を支払う必要がなくなります。
しかし、ここで注意して頂きたいのが
妻の再婚相手に十分な収入がなく、子どもをしっかり養育できないような
場合は、元夫が養育費を引き続き支払っていくことになります。
妻が再婚したから、すぐに養育費支払終了ということにはならず
それぞれ家庭の事情に応じて、どうなるかは変わってきます。
養育費の支払い自体は継続になるものの、減額することで合意した
ケースも多々あります。
またこれとは別に
妻の再婚相手と子どもが養子縁組をしていない場合は、再婚相手に
子どもの扶養義務は生じませんから、元夫が引き続き養育費を支払って
いくことになります。
養育費に関しては、各家庭ごとに事情が異なりますから、
「養育費なし」とか「養育費減額」といった結論にすぐに至るわけではない
ということを抑えておいて下さい。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2018年04月20日
本日発行の『marimari』に5月開催予定の“女性のための離婚セミナー”
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☑お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。
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Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2018年04月13日
前回の続きになります。
離婚による年金分割には2種類あります。
「合意分割」と「3号分割」と呼ばれるものです。
「合意分割」は夫婦の合意または裁判所の決定によって、厚生年金を分割
するやり方です。
「3号分割」は第3号被保険者(会社員の妻・主に専業主婦)を対象に
したものです。
3号分割は平成20年から始まりました。
年金分割に際して、夫の同意は不要で、第3号被保険者であれば
平成20年以降の婚姻期間中の年金が自動的に50%受け取ることが
できる権利として認められています。
最大のポイントは“夫の同意がいらない”ということです。
夫婦で年金について話し合わなくて済むということです。
離婚に関しては養育費や慰謝料など話し合うことが山積していますから
年金手続きだけでも夫の同意なしにスムーズにできるようであれば
妻の負担は非常に軽くなります。
ただ一つ、注意が必要なのは、3号分割は平成20年以降の年金に
限られています。
平成20年より前の年金を分割する場合は合意分割を利用することになります。
合意分割の場合は、相手方の同意が必要になってきますので
離婚前に話を詰めておくことが大切です。
離婚による年金分割は離婚から2年以内に手続きするようにと
定められています。
2年はあっという間ですから、忘れることのないよう注意して下さい。
Category:秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2018年04月06日
離婚による年金分割の制度について、皆さんから本当によく質問を受けます。
そもそも“年金”のしくみ自体を熟知している人は少ないと思います。
年金制度は時代とともに大幅な変更が加えられてきましたから
そのつど理解しておくことは容易なことではありません。
離婚による年金分割については特に
「制度が複雑でよく分からない。きちんと理解することが難しいわ」と
お考えの方が多いようです。
離婚による年金分割のしくみを理解するには、まずは年金のしくみを
理解するところから始まります。
まず大原則として以下の3つ。
○年金分割はあくまでも婚姻期間中の年金に限るということ
→結婚前の相手の年金は一切考慮されません。
○年金受給資格である25年以上の納付実績があるということ
→そもそも年金受給資格に満たない方は対象外となります。
(※今後、受給資格に関しては年金法改正による変更あり)
○相手が厚生年金に加入していた納付記録があるということ
→相手が自営業の場合は対象外となります。
まずこの大原則を踏まえて、分割手続きを進めていくことから
始まります。
手続きは離婚後に年金事務所にて行います。
離婚したからといって、自動的に年金が分割されるなんてことはありません。
年金分割前には、自分の年金の納付記録などを確認しておくといいと思います。
ご自身の年金に関して全く何も把握せずに手続きを進めていくことのない
ようにして下さい。
疑問点は年金事務所や専門家に事前に相談をし、納得しながら手続きを
行えるように備えておくことをお勧めします。
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