財産分与の割合、どうする?

2018年02月16日

離婚による財産分与を行う場合、夫婦で2分の1ずつ分けるのが基本と

されています。

 

夫婦間の話し合いで決めるため、お互いが納得しているようであれば

「夫:妻=8:2」の割合でも、「夫:妻=3:7の割合」でも構いません。

ただ現実はなかなかそうはいきませんので、折半が望ましいとされています。

 

この話し合いが難航する場合、調停という選択肢も考えなければいけません。

 

財産分与の話し合いにおいて、考慮されることは

婚姻期間・財産内容・財産形成に対する貢献度合い・離婚後の生活の見通し

などです。

 

とくに、夫婦で財産を築き上げるにあたり、どちらがどれくらい貢献

してきたのかが大きな判断材料となります。

 

もちろん、この貢献度には主婦としての家事育児も含まれます。

家計をやりくりし、毎月節約して夫の給料を預金してきた分についても

財産分与の対象となります。

 

以前は専業主婦は、共働き夫婦に比べると、家事育児が低く見積もられて

いましたが、近年では専業主婦であっても、夫婦の資産を形成できたのは

妻の協力があったからとみなされ、「財産分与は2分の1ずつ」とされる

傾向が強くなってきました。

 

こういった知識を知っているのとそうでないのには、財産分与の際に

大きな違いで出てきます。

 

あとになってから「もっと私の取り分が多くても良かったのに」と

あとで後悔することのないよう、知識をしっかり身につけてもらえたらと

思います。

 

 

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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