2018年02月16日
離婚による財産分与を行う場合、夫婦で2分の1ずつ分けるのが基本と
されています。
夫婦間の話し合いで決めるため、お互いが納得しているようであれば
「夫:妻=8:2」の割合でも、「夫:妻=3:7の割合」でも構いません。
ただ現実はなかなかそうはいきませんので、折半が望ましいとされています。
この話し合いが難航する場合、調停という選択肢も考えなければいけません。
財産分与の話し合いにおいて、考慮されることは
婚姻期間・財産内容・財産形成に対する貢献度合い・離婚後の生活の見通し
などです。
とくに、夫婦で財産を築き上げるにあたり、どちらがどれくらい貢献
してきたのかが大きな判断材料となります。
もちろん、この貢献度には主婦としての家事育児も含まれます。
家計をやりくりし、毎月節約して夫の給料を預金してきた分についても
財産分与の対象となります。
以前は専業主婦は、共働き夫婦に比べると、家事育児が低く見積もられて
いましたが、近年では専業主婦であっても、夫婦の資産を形成できたのは
妻の協力があったからとみなされ、「財産分与は2分の1ずつ」とされる
傾向が強くなってきました。
こういった知識を知っているのとそうでないのには、財産分与の際に
大きな違いで出てきます。
あとになってから「もっと私の取り分が多くても良かったのに」と
あとで後悔することのないよう、知識をしっかり身につけてもらえたらと
思います。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ