2018年02月23日
本日発行の『marimari』に3月開催予定の“女性のための離婚セミナー”
について掲載しております。
このセミナーは
○離婚したいけれど、何から始めたらいいのか分からない
○離婚する気はないけれど、知識だけはつけておきたい
○姉妹や友人が離婚をするので、とりあえず話だけ聞いてみたい
などなど、さまざまな理由で多くのお客様にご参加頂いております。
ゆっくりとしたペースで進行しますので、知識がゼロの方でも
安心してご参加頂けます。
また「他の人と一緒に受けたくない」「一人だけで話を聞きたい」と
いった声にもお応えしまして、個別対応も承っております。
※追加料金はかかりません。
セミナー参加者には特典としまして
面談1時間(通常3000円)が無料となっております。
この機会にぜひご参加ください。
☆女性のための離婚セミナー☆
☑日時:3/6(火)・8(木)・11(日)・14(水)
各日ともに10時~
※お好きな日をお選びなってご参加ください。
☑場所:秋田市広面字土手下94フランスビル2階
※北都銀行のすぐ近くになります。
☑参加費:1500円
☑お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。
HPのお問い合わせフォームからでもお申込み頂けます。
Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2018年02月16日
離婚による財産分与を行う場合、夫婦で2分の1ずつ分けるのが基本と
されています。
夫婦間の話し合いで決めるため、お互いが納得しているようであれば
「夫:妻=8:2」の割合でも、「夫:妻=3:7の割合」でも構いません。
ただ現実はなかなかそうはいきませんので、折半が望ましいとされています。
この話し合いが難航する場合、調停という選択肢も考えなければいけません。
財産分与の話し合いにおいて、考慮されることは
婚姻期間・財産内容・財産形成に対する貢献度合い・離婚後の生活の見通し
などです。
とくに、夫婦で財産を築き上げるにあたり、どちらがどれくらい貢献
してきたのかが大きな判断材料となります。
もちろん、この貢献度には主婦としての家事育児も含まれます。
家計をやりくりし、毎月節約して夫の給料を預金してきた分についても
財産分与の対象となります。
以前は専業主婦は、共働き夫婦に比べると、家事育児が低く見積もられて
いましたが、近年では専業主婦であっても、夫婦の資産を形成できたのは
妻の協力があったからとみなされ、「財産分与は2分の1ずつ」とされる
傾向が強くなってきました。
こういった知識を知っているのとそうでないのには、財産分与の際に
大きな違いで出てきます。
あとになってから「もっと私の取り分が多くても良かったのに」と
あとで後悔することのないよう、知識をしっかり身につけてもらえたらと
思います。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2018年02月09日
夫婦が別居を始めた場合、特に女性側の問題ですが、
別居後の生活費の捻出に困ってしまうケースが多く見受けられます。
夫と対等に働いているようであればそこまで問題にはなりませんが
専業主婦だったり、パート勤務だった場合は、別居後の生活が苦しく
なってしまうことが多いのが現状です。
そのような場合に、妻が夫に請求することができるのが
“婚姻費用”というものです。
“婚姻費用”とは夫婦が共同生活を送るために必要とされる費用のことです。
夫婦には日常を送るにあたって、必要なお金を分担する義務があります。
衣食住は当然のこと、教育費・娯楽費・医療費・交際費なども含まれます。
ですから喧嘩が原因で別居に至ったとしても、法的に婚姻状態は継続している
わけですから、それぞれの生活費や子どもにかかる費用は婚姻費用として
分担すべきものとされています。
この婚姻費用は夫婦の話し合いで取り決めることができます。
また「婚姻費用算定表」なるものもありますので、参考にすることができます。
夫婦の年収や子どもがいるかどうかなどによって金額は変動します。
夫の年収が高く、妻の年収が低い場合、つまり二人の収入差が大きければ
大きいほど、婚姻費用は高くなります。
また当然ですが、子どもの人数が多いほど、婚姻費用も高額になります。
夫の不倫が原因で妻が子どもを連れて家を出たものの、婚姻費用をもらえない
ために生活が困窮しているというケースも少なくありません。
そうなってしまうと、すべて子どもにしわ寄せがいってしまいますから
別居に踏み切る前に、生活費のことを念頭に置くことを忘れないでください。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2018年02月02日
子どものいる夫婦が離婚をする場合、何よりも優先して考えなければ
ならないのが“養育費”についてです。
現実問題として、離婚後も毎月継続的に養育費を受け取ることができている
女性は2割程度といわれています。
養育費は、支払いが長期に及ぶことが多いため
「毎月の支払いが手間でつい忘れてしまう」
「給料が下がったので養育費も減らしたい」
「会社を辞めたので払えない」
というさまざまな理由から滞ってしまいがちな性質を抱えています。
また受け取る側のほうでも
「ここ数か月振り込まれていないけれど諦めるしかないのかしら」
「元旦那のことだから、振込が遅れているだけだわ」
「口約束だけだから、これ以上は請求できないのかしら」
というように、正しい知識をもたないまま一人で悩んでいるケースも
見受けられます。
養育費を支払う側・受け取る側それぞれが正しい知識をもって
取り決めをすれば、上記のようなお悩みを少しでも防ぐことができます。
まず第一歩として
養育費の取り決めは書面に残す
書面化する際は第三者(できれば専門家)に依頼する
毎月支払える金額にする(無理な金額の設定は避ける)
この3点を順守するだけでも、養育費の未払いには効果があります。
高額の養育費を請求するといった無謀な取り決めをしたり
また口約束だけで済ませたりと、正しい知識をもたないままで
話を進めてしまうと、あとでどんなトラブルに発展するか分かりません。
そうなる前に、養育費に関してのお悩みは専門家へ一度相談するように
心がけて下さいね。
Category:秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ