2018年01月24日
民法の相続分野の改正案が、今年の通常国会で提出されます。
前回の続きになります。
相続分野の改正案は遺言制度にも及んでいます。
自分で作成する“自筆証書遺言”の制度に関して改正案が出ています。
自筆証書遺言とはその名の通り、全文をすべて自分で手書きする遺言書です。
どれだけ多くの財産があったとしても、現状ではパソコンは絶対に使用禁止と
なっています。
また保管方法についても特別な決まりはないので、遺言書の作成者が
自分で保管しておくか、誰か信頼のおける人に預かってもらう、という
やり方が一般的です。
それが今回の改正案では
◎財産を一覧にした目録に限り、パソコンで作成したものを添付できる
◎自筆証書遺言を法務局で保管することができる
という内容が盛り込まれています。
また相続に関しての改正案で
亡くなった人を看護したことにより遺産維持に貢献した相続人以外の親族が
相続人に一定の金銭を請求できる制度も検討されています。
いずれにせよ、まだ案の段階ですから、今後の展開に注目です。
※秋田魁新報からの抜粋です。
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