2018年01月19日
民法の相続分野の大幅な改正案が、今年の通常国会で提出されます。
新聞でも一面で大々的に報道されましたが、改正案の内容は
次の通りです。
①配偶者に居住権を設ける
夫婦で暮らしていた家が、相続財産となる場合、配偶者は、所有権とは別に
“居住権”を取得できる。
たとえ子どもが所有権を相続し、家を売却したとしても、居住権がある間は
配偶者は住み続けることができる。
②居住権の評価額
配偶者の相続財産の取り分は2分の1ですが、所有権ではなく、居住権を
相続する場合は、家の評価額は低くなる。
家の評価額が低くなった分、預貯金といった他の財産を多く引き継ぐことが
可能となる。
③生前贈与・遺言の特例
婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、配偶者が生前贈与や遺言で与えられた
家は、遺産分割の取り分を計算する対象から除外する。
この他の改正案については、次回掲載します。
※注意※
上記の記事はあくまで改正案です。決定事項ではございませんので
ご注意ください。
※秋田魁新報より抜粋しております。
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