別居中の生活費について

2018年01月12日

離婚に至る経緯として「まずは別居をします」というケースは珍しく

ありません。

その際、夫婦どちらも共働きなら問題ありませんが、妻が専業主婦だという

場合、別居中の生活費に関して非常に不安になります。

 

そもそも夫婦には、共同生活を維持するために必要なお金“婚姻費用”を

分担する義務があります。

これは別居中であっても請求することができます。

 

別居中でも、それぞれの生活費や子どもにかかる費用は分担すべきことに

なっているからです。

 

この婚姻費用に関して、私の個人的見解ですが

①きちんと毎月支払う夫

②不定期に支払う夫

③まったく支払わない夫

の3つに分類することができます。

 

①きちんと毎月支払う夫

婚姻費用というものをしっかり理解しており、その点では問題ない。

②不定期に支払う夫

婚姻費用を支払う気持ちはあるが、お金にルーズだったり、金欠だったり

すると、途端に支払いがストップしてしまうことがある。

ただ催促すると応じてくれるケースもある。

③まったく支払わない夫

自分が稼いだお金は自分のものだと考えており、いくら催促しても応じない

ケースが多い。

 

③のように、夫に支払う気がまったくない場合、婚姻費用をもらうことは

容易ではありません。

 

「婚姻費用というものが義務づけられているのよ」と説得しても

払わないケースが多いため、最終的には調停を申し立てることも

検討しなければなりません。

 

次回に続く、、、

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

2018年1月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
New Entries
Categories
Archives
Others