2018年01月12日
離婚に至る経緯として「まずは別居をします」というケースは珍しく
ありません。
その際、夫婦どちらも共働きなら問題ありませんが、妻が専業主婦だという
場合、別居中の生活費に関して非常に不安になります。
そもそも夫婦には、共同生活を維持するために必要なお金“婚姻費用”を
分担する義務があります。
これは別居中であっても請求することができます。
別居中でも、それぞれの生活費や子どもにかかる費用は分担すべきことに
なっているからです。
この婚姻費用に関して、私の個人的見解ですが
①きちんと毎月支払う夫
②不定期に支払う夫
③まったく支払わない夫
の3つに分類することができます。
①きちんと毎月支払う夫
婚姻費用というものをしっかり理解しており、その点では問題ない。
②不定期に支払う夫
婚姻費用を支払う気持ちはあるが、お金にルーズだったり、金欠だったり
すると、途端に支払いがストップしてしまうことがある。
ただ催促すると応じてくれるケースもある。
③まったく支払わない夫
自分が稼いだお金は自分のものだと考えており、いくら催促しても応じない
ケースが多い。
③のように、夫に支払う気がまったくない場合、婚姻費用をもらうことは
容易ではありません。
「婚姻費用というものが義務づけられているのよ」と説得しても
払わないケースが多いため、最終的には調停を申し立てることも
検討しなければなりません。
次回に続く、、、
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