2017年12月28日
今年も残すところあと僅かとなりました。
当事務所の年末年始の営業日は下記のとおりとなっております。
28日 9時~17時
1月4日 9時より通常業務
お休み期間中でもHPからのお問い合わせは受け付けております。
4日以降に順次返信してまいります。あらかじめご了承ください。
本年中のご愛顧に心より御礼申し上げますとともに
来年も変わらぬお引立てのほどよろしくお願い申し上げます。
Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2017年12月22日
第3回目になります。
これまで記載してきましたように、離婚の条件を話し合うには
○優先順位を考える
○相手を敵対視しない
というポイントが大切です。
ただ、どれだけ相手に対して穏便に接しても、条件を譲歩しても
話し合いがうまく進まないことも珍しくありません。
そのような場合には、知人に間に入ってもらうことも一つの方法です。
その知人というのは、夫婦共通の人であることはもちろんのこと、
出来れば、相手が一目置いている人が適任です。
自分にとって都合の良い人、つまり、自分だけの味方になってくれる人を
仲介者にすると、相手を怒らせてしまい、逆効果になってしまいますので
人選には注意してください。
仲介者が入ることで、膠着していた話し合いが進む可能性があります。
~実際にあったケース~
性格が大人しく優しい妻と亭主関白な夫という夫婦に関して、よくあるのが
妻は離婚したがっているのに、夫が全く話を聞かないというものです。
妻がどれだけ訴えても、夫は妻の言葉に耳を貸さない、普段から妻の意思より
自分の意思を通してきたので、妻の本気がなかな伝わらないというケースです。
こうなってしまうと、夫婦間で話し合うこと自体不可能ですから、
知人に仲介してもらうことを考えていくことも必要になります。
離婚の話し合いは基本的には当事者間で行うべきものですが
平行線状態が続いてどうにもならないような場合は、こういった選択肢も
視野に入れてみて下さい。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2017年12月18日
前回からの続きになります。
前回記載したように、離婚の条件は、冷静に、相手の出方を見ながら柔軟に
対処していくことが大切です。
もちろんお互いがどんな条件でも離婚できればいい、というのであれば
話は別ですが、そういったケースは非常に稀です。
自分の条件を決めたら、相手と話し合いになります。
ここで抑えて頂きたいのですが
“相手はかつて自分のパートナー、ひいては仲間・同士だった”という
感覚を忘れないでほしいということです。
条件面を協議していると、言い争いになってしまうことが多々ありますが
相手の人格を否定するような発言をしてしまうと、喧嘩になって収拾が
つかなくなります。
話し合いは穏便に進めるのが一番ですから、敵対視しないように心掛けて
ください。
またここで誤解してほしくないのは、かつてはパートナーだったという
気持ちが全面に出過ぎると、相手に付け入られたり、隙を見せることにも
つながりますので、あくまで「現在は夫婦として考えられない」という
毅然とした態度は必要です。
離婚するんだという一線はしっかり示しておくべきです。
次回に続きます、、、
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2017年12月08日
離婚の条件について話し合いを進める作業は本当に骨が折れます。
自分の希望する条件を相手に伝え、理解してもらう、話し合いというより
交渉に近い側面も持ち合わせています。
離婚時の取り決めは、あとから取り消したり、追加することがなかなか
難しいですから、後悔しないように、そのときどんなに苦しくても
踏ん張ってもらいたいと思います。
自分の中で条件を決めたら、次に優先順位を考えて下さい。
相手に振り回されて、自分の優先した条件が後回しになってしまう
ことがよくあるからです。
優先順位に関して、相手との相違点が多いほど、話し合いに時間が
かかってきます。
相手が何を優先したいのかを予想しながら、考えを進めた方が合理的です。
相手が絶対に拒否するような条件を提示することは、話し合いが不利に
なることにもつながります。
不利になるというのは、相手を無駄に怒らせてしまったり、話し合いを
停滞させてしまったりということです。
話し合いが長期戦になればなるほど、互いに疲弊してしまいますから
条件に関しては、冷静に相手の出方を見ながら柔軟に対処してもらえたら
と思います。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2017年12月01日
面会交流に関しては、離婚の際に夫婦間の協議で取り決めます。
まれに「面会交流権は放棄する」という合意をするケースもありますが
そのような取り決めは無効です。
面会交流は離婚後に問題となることが案外多いですから
取り決めたことは文書化しておくことが大切です。
面会の頻度・連絡方法はもちろんのこと、あとあともめる可能性の
ある方は、宿泊はありなのか、学校行事の参加はどうするのかなども
あらかじめ決めておくといいと思います。
そして、取り決めたからにはきちんと約束を守ることを心がけて
下さい。
面会交流に関しては、「元嫁が孫に会わせてくれない」と相手方の
親をも巻き込むこともあります。
余計なトラブルにならぬよう、当事者が配慮してあげることが肝心です。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ