年末年始の営業時間のお知らせ

2017年12月28日

今年も残すところあと僅かとなりました。

当事務所の年末年始の営業日は下記のとおりとなっております。

28日  9時~17時

1月4日 9時より通常業務

お休み期間中でもHPからのお問い合わせは受け付けております。

4日以降に順次返信してまいります。あらかじめご了承ください。

 

本年中のご愛顧に心より御礼申し上げますとともに

来年も変わらぬお引立てのほどよろしくお願い申し上げます。

 

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離婚の条件交渉術③

2017年12月22日

第3回目になります。

これまで記載してきましたように、離婚の条件を話し合うには

○優先順位を考える

○相手を敵対視しない

というポイントが大切です。

 

ただ、どれだけ相手に対して穏便に接しても、条件を譲歩しても

話し合いがうまく進まないことも珍しくありません。

 

そのような場合には、知人に間に入ってもらうことも一つの方法です。

 

その知人というのは、夫婦共通の人であることはもちろんのこと、

出来れば、相手が一目置いている人が適任です。

 

自分にとって都合の良い人、つまり、自分だけの味方になってくれる人を

仲介者にすると、相手を怒らせてしまい、逆効果になってしまいますので

人選には注意してください。

 

仲介者が入ることで、膠着していた話し合いが進む可能性があります。

 

~実際にあったケース~

性格が大人しく優しい妻と亭主関白な夫という夫婦に関して、よくあるのが

妻は離婚したがっているのに、夫が全く話を聞かないというものです。

妻がどれだけ訴えても、夫は妻の言葉に耳を貸さない、普段から妻の意思より

自分の意思を通してきたので、妻の本気がなかな伝わらないというケースです。

 

こうなってしまうと、夫婦間で話し合うこと自体不可能ですから、

知人に仲介してもらうことを考えていくことも必要になります。

 

離婚の話し合いは基本的には当事者間で行うべきものですが

平行線状態が続いてどうにもならないような場合は、こういった選択肢も

視野に入れてみて下さい。

 

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離婚の条件交渉術②

2017年12月18日

前回からの続きになります。

 

前回記載したように、離婚の条件は、冷静に、相手の出方を見ながら柔軟に

対処していくことが大切です。

 

もちろんお互いがどんな条件でも離婚できればいい、というのであれば

話は別ですが、そういったケースは非常に稀です。

 

自分の条件を決めたら、相手と話し合いになります。

ここで抑えて頂きたいのですが

“相手はかつて自分のパートナー、ひいては仲間・同士だった”という

感覚を忘れないでほしいということです。

 

条件面を協議していると、言い争いになってしまうことが多々ありますが

相手の人格を否定するような発言をしてしまうと、喧嘩になって収拾が

つかなくなります。

 

話し合いは穏便に進めるのが一番ですから、敵対視しないように心掛けて

ください。

 

またここで誤解してほしくないのは、かつてはパートナーだったという

気持ちが全面に出過ぎると、相手に付け入られたり、隙を見せることにも

つながりますので、あくまで「現在は夫婦として考えられない」という

毅然とした態度は必要です。

離婚するんだという一線はしっかり示しておくべきです。

 

次回に続きます、、、

 

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離婚の条件交渉術①

2017年12月08日

離婚の条件について話し合いを進める作業は本当に骨が折れます。

自分の希望する条件を相手に伝え、理解してもらう、話し合いというより

交渉に近い側面も持ち合わせています。

 

離婚時の取り決めは、あとから取り消したり、追加することがなかなか

難しいですから、後悔しないように、そのときどんなに苦しくても

踏ん張ってもらいたいと思います。

 

自分の中で条件を決めたら、次に優先順位を考えて下さい。

相手に振り回されて、自分の優先した条件が後回しになってしまう

ことがよくあるからです。

 

優先順位に関して、相手との相違点が多いほど、話し合いに時間が

かかってきます。

相手が何を優先したいのかを予想しながら、考えを進めた方が合理的です。

 

相手が絶対に拒否するような条件を提示することは、話し合いが不利に

なることにもつながります。

不利になるというのは、相手を無駄に怒らせてしまったり、話し合いを

停滞させてしまったりということです。

 

話し合いが長期戦になればなるほど、互いに疲弊してしまいますから

条件に関しては、冷静に相手の出方を見ながら柔軟に対処してもらえたら

と思います。

 

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面会交流の取り決め

2017年12月01日

面会交流に関しては、離婚の際に夫婦間の協議で取り決めます。

 

まれに「面会交流権は放棄する」という合意をするケースもありますが

そのような取り決めは無効です。

 

面会交流は離婚後に問題となることが案外多いですから

取り決めたことは文書化しておくことが大切です。

面会の頻度・連絡方法はもちろんのこと、あとあともめる可能性の

ある方は、宿泊はありなのか、学校行事の参加はどうするのかなども

あらかじめ決めておくといいと思います。

 

そして、取り決めたからにはきちんと約束を守ることを心がけて

下さい。

面会交流に関しては、「元嫁が孫に会わせてくれない」と相手方の

親をも巻き込むこともあります。

余計なトラブルにならぬよう、当事者が配慮してあげることが肝心です。

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