2022年02月22日
本日、2月22日は行政書士の記念日です。
昭和26年2月22日に行政書士法が公布されたことにより、行政書士は
国家資格となりました。
令和4年で行政書士制度71周年を迎えます。
※行政書士連合会のキャラクター『ユキマサくん』
例年であれば、各都道府県の行政書士会がイベントを主催するのですが
今年も昨年に引き続き、コロナ感染拡大防止の観点より、イベントを見送る
会がほとんどとなっております。
Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2022年02月15日
秋田県が去年9月から始めた新事業として、離婚した親が子どもの養育費
を確保するための法的手続きにかかる費用を補助するという取り組みを
3月まで行っています。
『ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金』という名目です。
補助金が出るのは次の4つのケースです。
①養育費を記載した公正証書作成手数料・・・最大3万円
②養育費請求調停申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円
③未払い養育費の強制執行申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円
④保証会社との養育費保証契約締結にかかる保証料・・・最大5万円
上記4つのなかでも一番利用者数が多くなることが予想されるのが①です。
離婚するにあたって、公正証書を作成した場合、多くの方は養育費について
の取り決めを記載します。
公正証書を作成した場合、公証役場に手数料を支払うのですが、この手数料
が今回の補助金の対象となります。
公証役場の手数料は、養育費・慰謝料・財産分与などそれぞれの金額に応じ
て手数料が決まっています。
たとえば、公正証書に記載する慰謝料が100万円以下の場合は手数料
5000円、200万円以下の場合は手数料が7000円というように、
取り決めた金額によって手数料が異なります。
今回の補助金に関しては、養育費の取り決めに関する手数料がその対象と
なります。
「養育費についてだけ公正証書に記載する」といったケースでは、手数料の
全額が補助金の対象となることもありえます。
このような取り組みは全国的にも珍しいそうなので、公正証書作成を検討
中の方は、上手に制度を活用して頂けたらと思います。
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2022年02月09日
今月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。
2月4日発行の『marimari』に2月開催の“女性のための離婚セミナー”に
ついて掲載しております。
※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。
このセミナーは
〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい
〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない
〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい
などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて
おります。
ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも
安心してご参加頂けます。
また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった
要望にもお応えしております。
お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。
またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には
面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。
この機会にぜひご利用ください。
以下がセミナーの詳細となります。
~女性のための離婚セミナー~
■日時:2/15(火)・16(水)・22(火)・24(木)
各日ともに10時開始、所要時間は1時間半程度。
※お好きな日をお選びになってご参加ください。
■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階
■参加費:1,500円(税込)
■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。
※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み
頂けます。
※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは
メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。
※※※ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!
問い合わせフォームからお申込み頂くと、当事務所のPCより返信メール
が届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
返信メールをお送りできない場合は、当事務所よりお電話を差し上げる
こともございますので、出来ればお申込みの際に電話番号も入力して
頂けると助かります。
セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので
ご安心ください。マスク着用のうえ、ご参加ください。
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2022年02月04日
妊娠や出産時の婚姻状況などに基づいて、子どもの父親を決める、いわゆる
「嫡出推定」の制度を見直す民法改正の要綱案が法制審議会でまとまりまし
た。
新しい制度は次のとおりです。
〇再婚後に生まれた子どもは原則、現夫の子どもと推定する。
〇女性の再婚禁止期間は撤廃となる。
これまでの「嫡出推定」は、女性が結婚中に妊娠した子どもは夫の子とする
という原則のもと、離婚から300日以内に生まれた子どもは元夫の子、
再婚から200日経過後に生まれた子どもは現夫の子、とみなす制度でした。
そのため、離婚直後に別の男性との子どもを出産した場合、元夫の子どもと
みなされてしまうため、それを避ける目的で、女性が出生届を提出しないと
いうケースが少なくありませんでした。
生まれた子どもに戸籍がない=無戸籍、という事態を招く要因の一つでした。
新しい制度は、再婚後に生まれた子どもは200日以内であっても現夫の子
どもと推定されるようになります。
この制度にあわせて女性の再婚禁止期間も撤廃されるため、離婚後に別の
男性とすぐに再婚することも可能となります。
この「嫡出推定」については、これまでも何度も「時代に合っていない」
「無戸籍の子どもを生み出す要因になっている」と議論にあがっていましたが
ようやく見直されることになりました。
※2022/2/1 JIJI.COMより抜粋
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2022年01月14日
今月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。
本日発行の『marimari』に1月開催の“女性のための離婚セミナー”に
ついて掲載しております。
※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。
このセミナーは
〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい
〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない
〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい
などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて
おります。
ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも
安心してご参加頂けます。
また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった
要望にもお応えしております。
お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。
またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には
面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。
この機会にぜひご利用ください。
以下がセミナーの詳細となります。
~女性のための離婚セミナー~
■日時:1/20(木)・25(火)・26(水)・2/3(木)
各日ともに10時開始、所要時間は1時間半程度。
※お好きな日をお選びになってご参加ください。
■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階
■参加費:1,500円(税込)
■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。
※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み
頂けます。
※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは
メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。
※※※ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!
問い合わせフォームからお申込み頂くと、当事務所のPCより返信メール
が届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
返信メールをお送りできない場合は、当事務所よりお電話を差し上げる
こともございますので、出来ればお申込みの際に電話番号も入力して
頂けると助かります。
セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので
ご安心ください。マスク着用のうえ、ご参加ください。
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2022年01月12日
秋田県が9月から始めた新事業として、離婚した親が子どもの養育費を
確保するための法的手続きにかかる費用を補助するという取り組みを来年
3月まで行っています。
『ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金』という名目です。
補助金が出るのは次の4つのケースです。
①養育費を記載した公正証書作成手数料・・・最大3万円
②養育費請求調停申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円
③未払い養育費の強制執行申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円
④保証会社との養育費保証契約締結にかかる保証料・・・最大5万円
上記4つのなかでも一番利用者数が多くなることが予想されるのが①です。
離婚するにあたって、公正証書を作成した場合、多くの方は養育費について
の取り決めを記載します。
公正証書を作成した場合、公証役場に手数料を支払うのですが、この手数料
が今回の補助金の対象となります。
公証役場の手数料は、養育費・慰謝料・財産分与などそれぞれの金額に応じ
て手数料が決まっています。
たとえば、公正証書に記載する慰謝料が100万円以下の場合は手数料
5000円、200万円以下の場合は手数料が7000円というように、
取り決めた金額によって手数料が異なります。
今回の補助金に関しては、養育費の取り決めに関する手数料がその対象と
なります。
「養育費についてだけ公正証書に記載する」といったケースでは、手数料の
全額が補助金の対象となることもありえます。
このような取り組みは全国的にも珍しいそうなので、公正証書作成を検討
中の方は、上手に制度を活用して頂けたらと思います。
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2022年01月04日
あけましておめでとうございます。
本日より通常営業となります。
今月は“女性のための離婚セミナー”を開催いたします。
セミナーの詳細につきましては、1月14日発行の『marimari』に
掲載する予定となっております。
(※マリマリニュースのページ)
後日、このブログでもお知らせ致します。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
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2021年12月27日
~当事務所の年末年始のお休みについて~
当事務所は12月29日から1月3日までお休みとなります。
4日(火曜日)9時より通常営業となります。なお、ホームページからの
お問い合わせは随時受け付けております。4日以降に順次返信致しますので
あらかじめご了承ください。
またホームページのお問い合わせフォームをご利用のお客様は、以下の点に
ご注意ください。
ホームページのお問い合わせフォームをご利用頂くと、当事務所よりお客様
が入力したメールアドレス宛に自動返信メールが送信されます。
迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
なお、当事務所から返信メールが送信できない場合は、お客様にお電話を
差し上げることがございますので、お問い合わせの際には、電話番号欄も
ご入力頂けるようお願い申し上げます。
ホームページのお問い合わせフォームをうまくご利用になれない方は
info@unoki-gyosei.jp(当事務所のメールアドレス)までメールをお送り
ください。
よろしくお願い致します。
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2021年12月21日
秋田県が9月から始めた新事業として、離婚した親が子どもの養育費を
確保するための法的手続きにかかる費用を補助するという取り組みを来年
3月まで行っています。
『ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金』という名目です。
補助金が出るのは次の4つのケースです。
①養育費を記載した公正証書作成手数料・・・最大3万円
②養育費請求調停申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円
③未払い養育費の強制執行申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円
④保証会社との養育費保証契約締結にかかる保証料・・・最大5万円
上記4つのなかでも一番利用者数が多くなることが予想されるのが①です。
離婚するにあたって、公正証書を作成した場合、多くの方は養育費について
の取り決めを記載します。
公正証書を作成した場合、公証役場に手数料を支払うのですが、この手数料
が今回の補助金の対象となります。
公証役場の手数料は、養育費・慰謝料・財産分与などそれぞれの金額に応じ
て手数料が決まっています。
たとえば、公正証書に記載する慰謝料が100万円以下の場合は手数料
5000円、200万円以下の場合は手数料が7000円というように、
取り決めた金額によって手数料が異なります。
今回の補助金に関しては、養育費の取り決めに関する手数料がその対象と
なります。
「養育費についてだけ公正証書に記載する」といったケースでは、手数料の
全額が補助金の対象となることもありえます。
このような取り組みは全国的にも珍しいそうなので、公正証書作成を検討
中の方は、上手に制度を活用して頂けたらと思います。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2021年12月14日
離婚話は切り出しにくいものです。
特に、離婚の同意が得られそうにない場合や、夫と口をききたくない場合
などは、どのタイミングでどう伝えるか、非常に頭を悩ませる問題です。
離婚の切り出し方はさまざまです。
・相手に直接伝える
・メール・LINEなどで伝える
・まずは別居してから、時機をみて伝える
・親(親戚・義理の親など)を介して伝える
といった方法があります。
離婚を切り出す際、気を付けるポイントは3つあります。
一つ目は、こちらの離婚の意思が完全に固まってから伝えるということ。
こちらの離婚の意思が完全に固まる前に話を切り出してしまうと、相手
に説き伏せられてしまうだけです。
「どうせ本気で言っていないだろう」
「一時的に感情的になっているだけだろう」
と高をくくった夫に受け流されてしまいます。
一度離婚を切り出してしまうと、相手もこちらに対して構えてしまいます
ので、その後の関係がぎくしゃくしてしまうこともあります。
離婚の意思を伝えるときは、相手に何を言われてもその決意が揺るがない
ようになってからにして下さい。
二つ目は、離婚の決意が固いことを伝えるということです。
「どう説得されても、自分の離婚の意思は変わらない」という態度を
取り続ける必要があります。
こちらが本気で離婚を考えていることを相手に理解してもらうことが
大切です。
このためにも、一つ目のポイントが重要になってきます。
夫に説き伏せられる程度の意思であれば、家庭生活が混乱するだけです。
中途半端な離婚話は相手を苦しめるだけになってしまいます。
そして三つ目は、離婚理由を明確に伝えるということです。
女性に多く見受けられるのですが、「嫌い」「一緒にいるのが無理」
「夫のすべてが受けつけられない」といったような抽象的な表現で離婚理由
を告げてしまうようなケースです。
このような場合、夫は混乱してしまい「なにが離婚理由なのか分からない、
納得できない」と離婚を拒絶する方向へ向かってしまいます。
明確な離婚理由を相手に伝えないことには、相手を離婚に応じさせること
が難しくなります。
反対に、離婚の意思が固く、いくら説得されても翻意する気はないこと、
離婚の理由を明確に伝えていること、この3つが揃えば、相手も真剣に
向き合わざるを得なくなります。
そしてこちらの離婚話に夫が耳を傾けるようになったら、そこから離婚
協議のスタートとなります。
離婚を切り出すときは、決意の固さと離婚理由、この2つが曖昧になっ
てしまわないようにしてください。
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