預貯金、遺産分割の対象へと見直し

2016年10月19日

預貯金の相続について、これまで最高裁の判決では「自動で法定相続分を

受け取ることができる」とされてきました。

この判例が原則となり、預貯金は法定相続分とは異なる分け方が出来ない

ことになっていました。

つまり、1000万円の預貯金を長男と次男が相続する場合に

裁判所の判例に従うと、各々の法定相続分通りに500万円ずつ

相続することになります。

 

しかし実務上はもっと融通が利きます。

 

長男が両親の面倒を見てきたことに配慮し、次男よりも多めに相続したり

その反対に、長男が家を相続する代わりに次男が預貯金をすべてもらう

ということもできます。

このように争いにならなければ問題はありません。

問題となるのは、相続人間でもめてしまった場合です。

長男と次男が1000万円を裁判で争った場合には

上記の判例をもとに法定相続分通りの分割をしなさい、というのが

これまでの結論でした。

それが今後は実務に近い形に見直されます。

 

たとえば、次男が生前に両親から400万円を受け取っていた場合

そういったことに考慮された判決が出る可能性があります。

長男が700万円で次男が300万円相続するといったように

(そうすることで不平等が解消される)

実情に即した遺産分割が可能になるかもしれません。

 

最高裁は本日判例変更に必要な大法廷弁論を開くそうです。

※秋田魁新報より抜粋しました。

 

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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