2016年10月19日
預貯金の相続について、これまで最高裁の判決では「自動で法定相続分を
受け取ることができる」とされてきました。
この判例が原則となり、預貯金は法定相続分とは異なる分け方が出来ない
ことになっていました。
つまり、1000万円の預貯金を長男と次男が相続する場合に
裁判所の判例に従うと、各々の法定相続分通りに500万円ずつ
相続することになります。
しかし実務上はもっと融通が利きます。
長男が両親の面倒を見てきたことに配慮し、次男よりも多めに相続したり
その反対に、長男が家を相続する代わりに次男が預貯金をすべてもらう
ということもできます。
このように争いにならなければ問題はありません。
問題となるのは、相続人間でもめてしまった場合です。
長男と次男が1000万円を裁判で争った場合には
上記の判例をもとに法定相続分通りの分割をしなさい、というのが
これまでの結論でした。
それが今後は実務に近い形に見直されます。
たとえば、次男が生前に両親から400万円を受け取っていた場合
そういったことに考慮された判決が出る可能性があります。
長男が700万円で次男が300万円相続するといったように
(そうすることで不平等が解消される)
実情に即した遺産分割が可能になるかもしれません。
最高裁は本日判例変更に必要な大法廷弁論を開くそうです。
※秋田魁新報より抜粋しました。
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