2016年10月11日
離婚の際に夫婦の話し合いで一番もめるのが養育費についてです。
親権をとった側は少しでも多くもらいたいし、親権のない側は少しでも
金額を減らしたい・・・なかなかすんなりとは決まりません。
養育費の金額は
①夫婦の話し合いで決めるか
②養育費算定表に従うかの2択になります。
②の算定表の場合は、夫婦お互いの収入に応じて、金額を決めていきます。
養育費算定表に基づいて計算した結果、毎月3~5万円が妥当な金額だとしても
支払う側が「子どものために多めに、毎月7万円を支払いたい」という
意思があれば、算定表以上の金額を養育費として受け取ることができます。
ここで一つ注意していただきたいことは、養育費は過去にさかのぼって
請求することはできないということです。
請求した時点からもらうことができます。
「半年前から養育費をもらっていないから、その分も今月分に上乗せして
ちょうだい」ということはできません。
ですから別居した場合は、そのつど毎月きちんと請求して養育費を受け取る
ようにしてください。
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