2016年09月20日
法務省は
民事裁判で支払い義務が確定した子どもへの養育費が支払われないケースを
減らすため、支払義務がある人の財産の差し押さえを容易にする制度の導入
の方針を固めました。
現行制度では
裁判所が支払い義務のある人(債権者)の口座を差し押さえる場合
支払いを受ける人(債権者)が自分で金融機関の支店名まで特定する必要が
ありました。
離婚後、相手(債務者)との接点がなくなってしまうと、特定が非常に難しく
債権者の大きな負担になっていました。
新制度では、債権者が金融機関名さえ挙げれば、裁判所に差し押さえを
申し立てることができるようになります。
これまでひとり親への養育費の未払い問題で、多くの方が泣き寝入りしていた
現状が少しずつ打破されようとしています。
法務省が問題視して動き出したことは、非常に大きな一歩です。
※秋田魁新聞の記事より抜粋しています。
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