2016年07月11日
民法の相続分野の見直しを議論する法制審議会が、相続の現行制度の
変更・見直し案をまとめたそうです。
まだ試案の段階のため、改正がかかるかどうかは現時点では不明ですが
試案の具体的内容をお伝えします。
①結婚して一定期間(20~30年)経過した場合
配偶者の法定相続分を2分の1から3分の2へ引き上げる
②亡くなった夫が、自宅を第三者へ贈与した場合でも
妻は自宅に住み続けてことが出来る
③相続の対象ではない人でも、看病・介護をすることで
相続人に金銭を請求できる
④遺言の利用促進のため、自筆証書遺言の形式を緩和
このような改正案が議論されています。
相続分野に関しての法改正は2013年の婚外子の法定相続分改正
が大きな話題になりましたが、ここまでの大幅な変更はあまり
例がありません。
時代に合わせて相続のカタチも変化し続けています。
“争いのない相続”を皆が実現できるよう、相続の法律も
良い方向へ変わっていってもらいたいなと思います。
Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ