2016年07月01日
6/13日付の記事の続きになります。
離婚の意思が100%ではない場合に、強引に離婚を進めていくと
途中で家庭内の状況や精神状態に無理が生じてくると前回お話しました。
夫婦の一方が「離婚したくない」「離婚に乗り気でない」場合は
手続きがスムーズに進まなかったり、想定外の悪い事態に発展する
可能性が高くなります。
実際の現場でどういったことがおきるのか、非常によくある話を
以下に具体例でお話しますね。
夫の浮気が発覚し、妻が離婚を決意した。
しかし夫は離婚に応じたくない。
妻は離婚を強引に推し進め、浮気の慰謝料などの取り決めを
公正証書として作成することにしました。
夫も妻に負い目があるため、しぶしぶ手続きに協力します。
しかし、いざ公正証書作成当日になると、作成してしまうと
もう後戻りできないことが分かり、非常に怖くなります。
そして夫は公正証書作成当日にすっぽかす、という事態に陥ります。
珍しい事例ではありません。
こうなってしまうと、公正証書はおろか、離婚の話し合い自体が
難しくなってきます。
一度話をひっくり返した夫は「自分の気持ちを無視して無理やり離婚を
進められた」と被害者意識をもつようになり、これまで協力的だった態度が
一変して「絶対離婚しない」と強硬になるケースも存在します。
こうなってしまうと、ドロ沼になってしまいますから、相手の離婚の意思が
不完全な場合、またご自身の意思が不完全な場合は、一旦離婚を進めるのは
保留にしておきましょう。
ご自身の離婚の意思があいまいな場合は離婚は保留にし、
反対に相手の意思が不完全な場合は、まずは説得から始めてください。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ