離婚による財産分与の心得②

2016年05月25日

県内でクマに襲われて死亡するという事件が連続して発生しました。

山菜採りに山に入ったところをクマに襲撃されたとのことでした。

私も山道を車で走行中に実際にクマを目撃したことがあります。

市内でも目撃情報が相次いでいますから、ちょっとした山に入る

ときはなお一層の注意・警戒が必要です。

一人ひとりがクマと遭遇した際の対処法を知っておかなければ

ならないですね。

 

5/20付の記事の続きになります。

離婚による財産分与についてですが、結婚生活が長くなればなるほど

分与する財産も多くなってきます。

そのためどの財産をどの割合で分与すればいいのか、頭を悩ます問題

ですが、基本は「2分の1=半分」というのが一般的です。

 

もちろん夫婦によっては、「夫7:妻3」だったり、「夫1:妻9」

だったりと、その割合や分け方は千差万別です。

お互いが納得すればどのように分与しても構いません。

ただ離婚の財産分与となるともめてしまうことが多いですから

2分の1とするほうがスムーズにいくのも事実です。

 

しかし一概に2分の1といっても、財産の中に不動産が含まれていたり

生命保険・株・投資信託など、数年~数十年先まで先のことを見越して

保有していた財産があると、なかなか分与するのが難しくなります。

すべての財産が離婚時点で換金できてしまえば話は簡単ですが

まずそうはいきませんよね。

きれいに半分に分与、そううまくいかないケースがほとんどです。

どうしたらいいのでしょうか。

 次回に続きます。

 

 

 

 

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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