2016年05月03日
今年のGWは長い人だと10日間もお休みになるということで
市内も多くの家族連れで賑わっています。
GW真っ只中の今日は気温が29度にまで上昇し
5分歩くだけも汗が出てきます。
ここのところ気温差が非常に激しいですね。
体調管理お気を付け下さい。
さて4/26の記事の続きになります。
親権に関してよく誤解されていること3つについてお話しました。
①パート勤務で収入が少ないと親権がとれない
②親権は絶対に母親がとることができる
③浮気・不倫をした夫は親権者にはなれない
この3つが親権に関して誤解されがちな内容です。
①②に関してはこれまでにお話しましたので、今回は③について
考えていきますね。
浮気・不倫・家庭内暴力といった離婚の原因をつくった側は親権が
とれないかというと必ずしもそうではありません。
浮気・不倫といった行為は夫婦間の問題であり、子どもにとっては
関係ないため、親権で不利になるかというとそんなことはありません。
(子どもに悪影響が及ぶようなケースを除きます)
ただ家庭内暴力の場合は、配偶者だけでなく子どもにも暴力が
及んでいる事実があれば、親権問題に影響します。
①②の説明のときに記載したように、親権は「子どもの健やかな
成長を第一に考えて」決定します。
現状では母親が親権をもつことが大半ですが、それは母親が父親より
多くの時間子育てに関わっているためです。
以上のように、親権に関しては世間で誤解されていることも多いですから
鵜呑みにしないよう気をつけて頂けたらと思います。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ