誤解だらけの親権問題③

2016年05月03日

今年のGWは長い人だと10日間もお休みになるということで

市内も多くの家族連れで賑わっています。

GW真っ只中の今日は気温が29度にまで上昇し

5分歩くだけも汗が出てきます。

ここのところ気温差が非常に激しいですね。

体調管理お気を付け下さい。

 

さて4/26の記事の続きになります。

親権に関してよく誤解されていること3つについてお話しました。

①パート勤務で収入が少ないと親権がとれない

②親権は絶対に母親がとることができる

③浮気・不倫をした夫は親権者にはなれない

この3つが親権に関して誤解されがちな内容です。

 

①②に関してはこれまでにお話しましたので、今回は③について

考えていきますね。

 

浮気・不倫・家庭内暴力といった離婚の原因をつくった側は親権が

とれないかというと必ずしもそうではありません。

 

浮気・不倫といった行為は夫婦間の問題であり、子どもにとっては

関係ないため、親権で不利になるかというとそんなことはありません。

(子どもに悪影響が及ぶようなケースを除きます)

ただ家庭内暴力の場合は、配偶者だけでなく子どもにも暴力が

及んでいる事実があれば、親権問題に影響します。

 

①②の説明のときに記載したように、親権は「子どもの健やかな

成長を第一に考えて」決定します。

現状では母親が親権をもつことが大半ですが、それは母親が父親より

多くの時間子育てに関わっているためです。

 

以上のように、親権に関しては世間で誤解されていることも多いですから

鵜呑みにしないよう気をつけて頂けたらと思います。

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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