2016年04月19日
今週は県内あちこちで桜の開花が進み、お花見を計画している方が多い
のではないでしょうか?
秋田市内を歩いていても、そこかしこと桜が咲いており、このときばかりは
花粉症も忘れてつい見入ってしまいますね。
さて離婚の親権問題についてお話します。
お子さんがいらっしゃる女性が離婚を決意した場合、「親権」と「養育費」
はまず何よりも気になる問題だと思います。
特に親権問題に関して、いろいろと誤解しているケースが非常に多いです。
たとえば・・・
①パート勤務で収入が少ないと親権がとれない
②親権は絶対に母親がとることができる
③浮気・不倫をした夫は親権者にはなれない
などといった誤解をされています。
まず①ですが、収入が多い方が親権を獲得できるわけではありません。
親権で何よりも重要視されるのが
◆子どもは父・母どちらになついているのか
◆子どもの生活環境が大きく変化するかどうか
といった点です。
ですから、父親が親権をとることで
子どもの生活環境が大きく変化することになったり(転校など)
なついている母親と離ればなれになることで子どもが情緒不安定に
なるような場合は、たとえ収入が少なくとも母親が優先されます。
その収入の不足分を補うために養育費の制度が存在するのです。
“誤解だらけの親権問題”、次回に続きます。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ