離婚の年金分割どうする!?第4回

2016年04月06日

いよいよ4月に突入しました。

私の花粉症は相変わらずですが、日中は気温が上がり過ごしやすい日が

多くなってきました。

外を歩くのが気持ちいい季節ですね。

 

さて、3/11の記事の続きになります。

離婚時の年金分割についてです。

 離婚前に「情報通知書」を取得した方が良いことをお話しました。

 

年金分割に関しては、離婚成立後に改めて年金事務所に請求の

手続きをしに行きます。

年金分割請求の手続きは、離婚が成立したあとでないとできません。

 

つまり、離婚時の年金分割を行うには、年金事務所に2回行くことに

なります。

1回目は情報通知書を請求しに行くこと。

2回目は分割請求の手続きに行くこと。

 

1回行っただけで安心することのないよう気を付けてください。

そしてこの年金分割の請求は、離婚後2年が経過するとできなくなります。

 

年金分割に関して、第1回から第4回まで注意点をお伝えしてきました。

年金は人によって履歴はさまざまですから、不明点は年金事務所で確認

することをお勧めします。

 

 

 

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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