2016年04月06日
いよいよ4月に突入しました。
私の花粉症は相変わらずですが、日中は気温が上がり過ごしやすい日が
多くなってきました。
外を歩くのが気持ちいい季節ですね。
さて、3/11の記事の続きになります。
離婚時の年金分割についてです。
離婚前に「情報通知書」を取得した方が良いことをお話しました。
年金分割に関しては、離婚成立後に改めて年金事務所に請求の
手続きをしに行きます。
年金分割請求の手続きは、離婚が成立したあとでないとできません。
つまり、離婚時の年金分割を行うには、年金事務所に2回行くことに
なります。
1回目は情報通知書を請求しに行くこと。
2回目は分割請求の手続きに行くこと。
1回行っただけで安心することのないよう気を付けてください。
そしてこの年金分割の請求は、離婚後2年が経過するとできなくなります。
年金分割に関して、第1回から第4回まで注意点をお伝えしてきました。
年金は人によって履歴はさまざまですから、不明点は年金事務所で確認
することをお勧めします。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ