別居の夫に親権認める判決

2016年04月01日

別居している40代夫婦が、8歳の娘の親権を争った裁判で

「離れて暮らす夫を親権者と認め、妻に娘を夫に引き渡すよう」命じた

判決が出ました。

判決によると、妻は2010年に娘を連れて実家に戻り、夫に娘を

会わせることを拒否していたようです。

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一般的に親権は

◎母親が有利

◎現に子どもを養育している方(子どもがなついている方)が優先される

◎離婚によって、子どもの生活環境が大きく変化しないこと

などといったことが配慮されて決定します。

今回のように、母親と子どもがずっと同居しており、離れている父親が

親権をとるケースは珍しいともいえます。

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今回父親が親権をとった要因として以下のことが挙げられています。

夫は「自分が娘を引き取った場合、妻と娘が面会する機会を隔週の週末・

年末あわせて100日間確保する」という計画を裁判所に提示。

一方で妻は「自分が親権をとった際は、夫と娘の面会は月1回程度」と

いう提示。

その結果「子が両親の愛情を受けて健全に育つには、夫を親権者にする

のが相当」という判決が下されました。

もちろんこの一つの要因だけでなく、さまざまな事情に照らし合わせた上で

出た判決だと思います。

 

かつては親権は母親がもつものとされ、今でもまだその風潮は強いですが

父親も当たり前のように育児を手伝う今では、親権=母親という定義も

少しずつ変わってくるかもしれませんね。

 

 

 

 

 

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