誤解だらけの親権問題②

2016年04月26日

ハピネッツは3位でプレイオフ進出が決定しました。

2位に食い込めなかったことは非常に残念ですが、プレイオフでの

活躍に期待です。

 

さて4/19の記事の続きになります。

 親権に関してよく誤解されていること3つお話しました。

①パート勤務で収入が少ないと親権がとれない

②親権は絶対に母親がとることができる

③浮気・不倫をした夫は親権者にはなれない

この3つが親権に関して誤解されがちな内容です。

 

①に関しては前回触れましたので、今回は②についてお話していきます。

②に関してですが、父親だから親権がとれないというわけではありません。

多くのご家庭で母親がメインで子育てをしているため、母親が親権をとる

ことが必然的に多くなるということです。

まして乳幼児はその成長に母親の存在は欠かせません。

 

しかし、つい先日もブログで父親が親権者になったケースをお伝え

したように、場合によっては父親が親権者になることもありえます。

 

今社会をあげて「イクメンパパ」「男性の育児休暇の取得」推奨を掲げて

いますから、父親がメインで子育てをする家庭も徐々に増えてくるのでは

ないでしょうか。

それに相まって今後父親が親権をとるケースも増えてくるだろうと思われます。

 

次回に続きます。

 

 

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

4/22発行の『marimari』をご覧...

2016年04月22日

本日発行の『marimari』に、来月開催予定の“女性のための離婚セミナー”

について掲載しております。

 

このセミナーでは

◎離婚を考えているが、何から始めていいのか分からない

◎今すぐ離婚はしないが、知識だけはつけておきたい

◎家族・知人が離婚問題で悩んでいるので力になりたい

といった、さまざまな理由で皆さん参加されています。

 

セミナー特典として、面談1時間分が無料となっております。

この機会にぜひご利用ください。

 

女性のための離婚セミナー

◆日時:5/12(木)・17(火)・18(水)・24(火)

    10時~11時

◆場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

    ※北都銀行広面支店のすぐ近くです。

◆参加費:1500円(税込)

◆お申込み:018-853-8770までお電話ください。

 

 

 

Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

誤解だらけの親権問題①

2016年04月19日

今週は県内あちこちで桜の開花が進み、お花見を計画している方が多い

のではないでしょうか?

秋田市内を歩いていても、そこかしこと桜が咲いており、このときばかりは

花粉症も忘れてつい見入ってしまいますね。

 

さて離婚の親権問題についてお話します。

お子さんがいらっしゃる女性が離婚を決意した場合、「親権」と「養育費」

はまず何よりも気になる問題だと思います。

特に親権問題に関して、いろいろと誤解しているケースが非常に多いです。

たとえば・・・

①パート勤務で収入が少ないと親権がとれない

②親権は絶対に母親がとることができる

③浮気・不倫をした夫は親権者にはなれない

などといった誤解をされています。

 

まず①ですが、収入が多い方が親権を獲得できるわけではありません。

親権で何よりも重要視されるのが

◆子どもは父・母どちらになついているのか

◆子どもの生活環境が大きく変化するかどうか

といった点です。

 

ですから、父親が親権をとることで

子どもの生活環境が大きく変化することになったり(転校など)

なついている母親と離ればなれになることで子どもが情緒不安定に

なるような場合は、たとえ収入が少なくとも母親が優先されます。

その収入の不足分を補うために養育費の制度が存在するのです。

 

“誤解だらけの親権問題”、次回に続きます。

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

モラハラは離婚原因になる?!②

2016年04月15日

4/13の記事の続きになります。

 

前回のブログで「夫からモラハラを受けたことを原因とする離婚を

決意した場合、離婚するまでは大変な労力になる」とお話しました。

なぜかというと、、、

モラハラをしている男性の多くが、自分の言葉によって妻がひどく

傷ついているという自覚をしていないからです。

 

また、すべてのモラハラ男性に該当するわけではありませんが

モラハラ夫のよくある傾向として

◎自己主張が強い

◎自分の行為を正当化させるのが得意

◎言葉巧み

といったことが見受けられます。

 

モラハラを受けている妻が離婚を訴えたとしても

言葉巧みにいつの間にか夫に説き伏せられているという

状況に陥りがちです。

 

毎日夫と暮らしていると、モラハラ状態に慣れてしまって

ストレスが蓄積してしまうこともあります。

気持ちが苦しくなってきたら、すぐに誰かに相談するように

心がけてくださいね。

最近は女性の心のケアをするサポートも増えてきましたから

第三者の手を借りることも考えてください。

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

モラハラは離婚原因になる?!

2016年04月13日

モラルハラスメント、通称モラハラ。

一般的な意味合いとしいては“精神的な暴力”を指します。

このモラハラという言葉が広く認知されるようになった背景には

三船美佳さんの離婚騒動が大きかったのではないかと思われます。

 

モラハラといっても、家庭内で夫から受けるもの・職場内で上司から

受けるもの・・・さまざまな種類があります。

 

離婚問題に関してモラハラを取り上げる場合、その大半が

夫が妻に対してモラハラをしているケースが挙げられます。

 

お客様の中にも夫からモラハラを受けている女性が少なくありません。

お話を聞いていて感じたことですが、素直で人がいい女性ほど夫からの

モラハラをまともに受けてしまっています。

 

日々夫から“侮蔑的な・屈辱的な・人格を否定されるような”言葉を

浴びせられるうちに、次第に「私ってダメな人間なんだわ」と思いこんで

しまう方もいらっしゃいます。

離婚を決意する前に、精神的にまいってしまうケースも少なくありません。

 

夫のモラハラを原因として離婚したい場合は、「浮気・暴力・借金」と

いった目に見える原因ではないため、非常にデリケートで難しい問題です。

妻からしてみたら「夫にこんなにひどいことを言われた」とひどく傷ついた

言葉でも、第三者からみると「単なる夫婦喧嘩でしょ」と一蹴されてしまう

ことも多々あります。

 

そのためモラハラを原因として離婚を進めていくのは大変な労力を要する

ことになります。

次回に続く・・・

 

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚の年金分割どうする!?第4回

2016年04月06日

いよいよ4月に突入しました。

私の花粉症は相変わらずですが、日中は気温が上がり過ごしやすい日が

多くなってきました。

外を歩くのが気持ちいい季節ですね。

 

さて、3/11の記事の続きになります。

離婚時の年金分割についてです。

 離婚前に「情報通知書」を取得した方が良いことをお話しました。

 

年金分割に関しては、離婚成立後に改めて年金事務所に請求の

手続きをしに行きます。

年金分割請求の手続きは、離婚が成立したあとでないとできません。

 

つまり、離婚時の年金分割を行うには、年金事務所に2回行くことに

なります。

1回目は情報通知書を請求しに行くこと。

2回目は分割請求の手続きに行くこと。

 

1回行っただけで安心することのないよう気を付けてください。

そしてこの年金分割の請求は、離婚後2年が経過するとできなくなります。

 

年金分割に関して、第1回から第4回まで注意点をお伝えしてきました。

年金は人によって履歴はさまざまですから、不明点は年金事務所で確認

することをお勧めします。

 

 

 

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

別居の夫に親権認める判決

2016年04月01日

別居している40代夫婦が、8歳の娘の親権を争った裁判で

「離れて暮らす夫を親権者と認め、妻に娘を夫に引き渡すよう」命じた

判決が出ました。

判決によると、妻は2010年に娘を連れて実家に戻り、夫に娘を

会わせることを拒否していたようです。

———————————————————————————–

一般的に親権は

◎母親が有利

◎現に子どもを養育している方(子どもがなついている方)が優先される

◎離婚によって、子どもの生活環境が大きく変化しないこと

などといったことが配慮されて決定します。

今回のように、母親と子どもがずっと同居しており、離れている父親が

親権をとるケースは珍しいともいえます。

———————————————————————————–

今回父親が親権をとった要因として以下のことが挙げられています。

夫は「自分が娘を引き取った場合、妻と娘が面会する機会を隔週の週末・

年末あわせて100日間確保する」という計画を裁判所に提示。

一方で妻は「自分が親権をとった際は、夫と娘の面会は月1回程度」と

いう提示。

その結果「子が両親の愛情を受けて健全に育つには、夫を親権者にする

のが相当」という判決が下されました。

もちろんこの一つの要因だけでなく、さまざまな事情に照らし合わせた上で

出た判決だと思います。

 

かつては親権は母親がもつものとされ、今でもまだその風潮は強いですが

父親も当たり前のように育児を手伝う今では、親権=母親という定義も

少しずつ変わってくるかもしれませんね。

 

 

 

 

 

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