2016年03月11日
今日は5年前に東日本大震災が発生した日です。
私も当時は茨城におり、天変地異かと思うほどの揺れを体験しました。
ガレージと玄関が崩壊したこと、人生で初めて給水車の列に並んだこと
余震がこれほどまでに怖いものだと知ったこと、さまざまな当時の記憶が
5年経っても非常に鮮明に浮かびあがってきます。
いまだに避難者は17万人以上いて、復興も進んでおりません。
月並みですが、支援の手を緩めずに、1日でも早い復興をただただ
祈るばかりです。
3/4付の記事の続きになります。
離婚時の年金分割のための「情報通知書」には
①対象期間標準報酬総額
②按分割合の範囲
③対象期間
などが記載されています。
まずおさえてほしいことは
離婚時の年金分割は、婚姻期間が対象期間になるということです。
婚姻期間外の相手の年金は対象外となります。
そして①の対象期間標準報酬総額の多いほうを「第1号改定者」と
いう呼び方をします。
この第1号改定者が相手方に標準報酬を分割する側となります。
その反対に、この額の少ない方を「第2号改定者」と呼び
相手方から標準報酬の分割を受ける側となります。
耳慣れない言葉ですが、たいていが夫が第1号改定者であり
妻が第2号改定者となります。
まれに妻の方が夫よりも収入が多いような場合は、夫から
年金分割を請求される可能性も出てきますので注意が必要です。
第4回に続く・・・
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ