離婚の年金分割どうする!?第3回

2016年03月11日

今日は5年前に東日本大震災が発生した日です。

私も当時は茨城におり、天変地異かと思うほどの揺れを体験しました。

ガレージと玄関が崩壊したこと、人生で初めて給水車の列に並んだこと

余震がこれほどまでに怖いものだと知ったこと、さまざまな当時の記憶が

5年経っても非常に鮮明に浮かびあがってきます。

いまだに避難者は17万人以上いて、復興も進んでおりません。

月並みですが、支援の手を緩めずに、1日でも早い復興をただただ

祈るばかりです。

 

3/4付の記事の続きになります。

 

離婚時の年金分割のための「情報通知書」には

①対象期間標準報酬総額

②按分割合の範囲

③対象期間

などが記載されています。

 

まずおさえてほしいことは

離婚時の年金分割は、婚姻期間が対象期間になるということです。

婚姻期間外の相手の年金は対象外となります。

 

そして①の対象期間標準報酬総額の多いほうを「第1号改定者」と

いう呼び方をします。

この第1号改定者が相手方に標準報酬を分割する側となります。

その反対に、この額の少ない方を「第2号改定者」と呼び

相手方から標準報酬の分割を受ける側となります。

耳慣れない言葉ですが、たいていが夫が第1号改定者であり

妻が第2号改定者となります。

 

まれに妻の方が夫よりも収入が多いような場合は、夫から

年金分割を請求される可能性も出てきますので注意が必要です。

 

第4回に続く・・・

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

2016年3月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
New Entries
Categories
Archives
Others