2016年03月01日
いよいよ3月に突入しました。
3月と聞くだけで暖かくなった気になります。
今年は暖冬で雪かき回数も少なくて楽をしたにもかかわらず
やはり寒さに負けて家にこもる日が多かった私。
加えて近所のパン屋のパンが美味しくてつい食べ過ぎて冬太り・・・
雪解けとともに運動不足解消にむけて動き出さなければなりません。
さて離婚時の年金分割についてお話していきますね。
離婚するにあたり、年金分割を考えている方にまず覚えて頂きたいのは
『年金分割の手続きは離婚から2年が経過すると請求できなくなる』
ということです。
離婚後は人によっては行政関連の諸手続きや引っ越し等で、2年なんて
あっという間に過ぎていきますから、離婚届を提出したらすぐに
年金分割手続きを済ませておくのが安心です。
では年金分割を請求するために、何から始めたらいいのでしょうか?
年金分割手続きは、その仕組みが少し複雑です。
何も知らないまま手続きを行うと、慌ててしまいますから、離婚前に
年金分割の知識を頭に入れておいてくださいね。
まずは年金事務所へ行き「情報通知書の請求」を行います。
この通知書の請求は一人でも行うことができます。
請求したらだいたい1週間程度で自宅に届きます。
当日交付されるものではないので、離婚するにあたり公正証書を
作成される予定がある方は、早めに請求しておくと便利です。
まずはここからスタートです。
第2回ではこの情報通知書についてお話します。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ