2015年12月24日
「女性が離婚後6か月過ぎないと再婚できない」との民法733条の
規定が今回の最高裁の判決で違憲と判断されました。
この問題の大きな根幹となっている法律があります。
それが
○結婚後200日経過後に生まれた子どもは、その夫の子とする
○離婚から300日以内に生まれた子は前の夫の子とする
という民法の規定です。
この規定に基づいて、生まれる子の父親を推定します。
女性にだけ離婚後6か月間再婚を禁止する民法の規定は、離婚後に
生まれた子どもの父親が誰なのか争いになるのを防ぐために設けられました。
たとえば離婚の直後に再婚したと仮定すると、201日から300日の間に
生まれた子どもについては、前の夫と今の夫のどちらも父親の権利を得る
ことになってしまいます。
そこで女性にだけ再婚を禁止する期間が設けられ、その期間は妊娠している
ことが外見からわかるようになるまで、という趣旨で6か月と定められました。
しかし長い間、この再婚禁止期間については賛否両論ありました。
・そもそも妊娠していない女性・妊娠とは無関係の女性までも
この規定に縛られるのはどうか
・父親の重複を避けるためなら100日で十分だ
・近年では科学の発達が著しく、昔と比べて親子のDNA鑑定も
ほぼ正確に行えるようになったので、再婚禁止期間を見直すべき
ではないか
次第にこういった意見が多数を占めるようになりました。
そこで今回の訴訟でついに・・・
「100日を超える再婚禁止は、この父の推定の重複を避けるために
不必要。結婚の自由への過剰な制約だ」として最高裁で違憲と判断
されました。
明治時代から100年以上続いた規定がついに見直しを迫られる
ことになります。
前回に引き続き、女性にとっては非常に身近な問題に関する最高裁の判決の
ニュースをお伝えしました。
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