2015年12月18日
ここ数日でぐっと寒くなってきましたね。
秋田市では昨日雪が舞っていました。
顔にあたる風も「寒い」から「痛い」になってきました。
さて、先日夫婦別姓問題と女性の再婚禁止期間に関する判決が出ましたね。
その話題に少しふれたいと思います。
民法750条「夫婦は婚姻の際に定めた夫か妻の姓を名乗る」という規定が
憲法に違反するかどうか争われた裁判で
「規定に男女の不平等はなく、家族が同じ姓を名乗るのは日本社会に
定着している」として、最高裁で合憲との判断が初めて下されました。
15人の裁判官のうち、5人は違憲と判断。このうちの3人は女性の裁判官
で「女性の社会進出が進む中で、夫婦別姓を認めないのは違憲だ」と述べた
そうです。
非常に難しい問題で、何年も何年も議論されてきました。
男性と女性で意見は異なるでしょうし、また置かれている立場によっても
考え方は違ってくると思います。
デリケートな問題のため、個人的な見解は控えます。
話は少し変わりますが、最近は私が扱っている離婚業務において
「離婚しても旧姓に戻らない」という女性が増えてきました。
かつては離婚すると女性は旧姓に戻るのが一般的だったため
離婚したことがすぐ他人に知られてしまい、不便な思いをした方も
多かったと思います。
離婚後も婚姻時の姓を名乗り続けることで
○周囲からは離婚したことが分かりづらい
○離婚後も会社で姓を変えることなく働ける
といったデリケートな部分で女性にとってとてもありがたい規定です。
次回はもう一つの判決、再婚禁止期間に関してお話したいと思います。
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