共働き夫婦の年金分割~後篇~

2015年07月01日

6/23付の記事の続きになります。

 

離婚時の年金分割は、妻が専業主婦等の第3号被保険者であった場合

だけでなく、夫婦共働きの場合も対象となります。

ここまでは前回お話しましたね。

 

専業主婦の場合は、夫の厚生年金を分割することになりますが

共働きの場合は、妻にも年金保険料納付記録がありますから

夫・妻それぞれの標準報酬総額を合計して、年金分割の按分割合を

決めていきます。

 

夫婦がそれぞれ厚生年金に加入して働いていた場合は、それぞれの保険料の

根拠になっている「総報酬額」の合計2分の1が分割の上限となります。

専業主婦のケースのように「夫の2分の1」と単純にはいきませんが

2人それぞれの厚生年金の「合計の2分の1」まで分割することができます。

 

多くのご家庭において、夫より妻の方が収入が少ない場合が多いので

たとえ共働きでも離婚時の年金分割を利用した方が、妻にとっては将来

少しでも年金受給額を増やすことにつながります。

 

離婚する際に、子どもの養育費や夫婦の財産分与に関しては取り決めても

この年金については、制度自体をご存知ない方がまだまだ多くいらっ

しゃいます。

この離婚時の年金分割制度は離婚してから2年経過すると請求することが

できなくなってしまいます。

2年なんてあっという間に過ぎてしまいますから、離婚時にしっかり

取り決めておく必要があります。

 

あとで「知らなくて損した」ということにならないよう、知識を

身に付けて活用して頂けたら幸いです。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

2015年7月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
New Entries
Categories
Archives
Others