2015年07月01日
6/23付の記事の続きになります。
離婚時の年金分割は、妻が専業主婦等の第3号被保険者であった場合
だけでなく、夫婦共働きの場合も対象となります。
ここまでは前回お話しましたね。
専業主婦の場合は、夫の厚生年金を分割することになりますが
共働きの場合は、妻にも年金保険料納付記録がありますから
夫・妻それぞれの標準報酬総額を合計して、年金分割の按分割合を
決めていきます。
夫婦がそれぞれ厚生年金に加入して働いていた場合は、それぞれの保険料の
根拠になっている「総報酬額」の合計2分の1が分割の上限となります。
専業主婦のケースのように「夫の2分の1」と単純にはいきませんが
2人それぞれの厚生年金の「合計の2分の1」まで分割することができます。
多くのご家庭において、夫より妻の方が収入が少ない場合が多いので
たとえ共働きでも離婚時の年金分割を利用した方が、妻にとっては将来
少しでも年金受給額を増やすことにつながります。
離婚する際に、子どもの養育費や夫婦の財産分与に関しては取り決めても
この年金については、制度自体をご存知ない方がまだまだ多くいらっ
しゃいます。
この離婚時の年金分割制度は離婚してから2年経過すると請求することが
できなくなってしまいます。
2年なんてあっという間に過ぎてしまいますから、離婚時にしっかり
取り決めておく必要があります。
あとで「知らなくて損した」ということにならないよう、知識を
身に付けて活用して頂けたら幸いです。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ