2015年07月24日
本日発行のmarimariに来月開催予定の“女性のための離婚セミナー”に
ついて掲載しております。
離婚問題にお悩みの女性を対象としておりますが・・・
○今すぐ離婚するつもりはないが知識はつけておきたい
○離婚を考えている友人・知人がいるので、話だけでも聞いてみたい
○すぐにでも離婚したいが何から始めていいのか分からない
など、これまでさまざまな方が参加しております。
また、セミナーにご参加いただいたお客様には面談1回(1時間程度)
無料となります。
ゆっくりと進行しますので、お一人様でもお気軽にご参加ください。
詳細は以下の通りです。
“女性のための離婚セミナー”
■日時 8/4・6・12・18 各日とも10時~11時
※1回限りの講義となります。
■参加費 1,500円(税込)
■対象 女性限定
■お申込み ☎018-853-8770までお電話ください
Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2015年07月23日
秋田県の新しい観光キャッチコピーが「んだ。んだ。秋田。」に
なりました。!(^^)!
問いかけの言葉を自由にアレンジでき、例えば
秋田美人に会える?
んだ。んだ。秋田。
のような使い方ができるそうです。
現在の観光キャッチコピー「あきたびじょん」「あんべいいな秋田」
同様、著名なデザイナー梅原真さんが手掛けたとのこと。
夏の観光シーズン到来、8月には竿燈祭り・大曲花火大会など
他県の人がキャッチコピーを目にする機会が多くなります。
キャッチコピーを上手に活用して、秋田の魅力をPRしてもらいたい
ですね。
Category:日常, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2015年07月17日
祭りを見に行きたい国内の旅先を尋ねたJTBのアンケートで
青森県のねぶた祭りが1位になったそうです。
やはりねぶた強し!
私はまだ生でねぶたを見たことがありませんが、見たことのある
友人には「生は迫力が違うよ。絶対見に行くべき!」と力説されます。
秋田の竿燈祭りは8位でしたが、今年の観覧席の売れ行きは好調
だそうです!(^^)!
東北六魂祭で秋田に来た人たちに竿燈祭りの魅力をアピールできたことが
観客増に貢献しているようです。
私も初めて竿燈を見たときは、夜空とちょうちんの灯りのコントラストが
きれいで、本当に感動しました。
秋田に住んでいる人からすると「竿燈なんて・・・」とおっしゃる方も
いますが、私はねぶたに劣らず素晴らしいと思います。
ねぶた1位で竿燈8位は少し悔しいですが、全国のお祭りの中でも
東北がトップクラスなのは間違いありません。
今年も竿燈祭りまで1か月を切りました。
気合を入れて、沢山のお客様に秋田に足を運んでもらいたいです!
Category:日常, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2015年07月14日
秋田市出身の内館牧子さんが原作・脚本を務めるドラマ
“エイジハラスメント”の放送が始まりました。
このハラスメントという言葉、ここ最近よく耳にします。
セクハラ、モラハラ、パワハラ、社会的な問題となっています。
そもそもハラスメントとは「さまざまな場面での嫌がらせ・いじめ」の
ことを指す言葉です。
今回内館さんが描くのは「エイジ・ハラスメント」つまり年齢による
嫌がらせ・いじめが題材となっています。
昔から日本の企業ではよくある「受付やお茶くみは若い子がいい」
「お局女子社員には早く寿退社してもらいたい」などといった、その女性の
能力や経験は考慮されることなく、ただ年齢によって女性を差別するのが
エイジハラスメントです。
内館さんの脚本ということで第1話を見てみましたが、内館さんらしいピリ辛な
言葉使いや女性独特の目線で物語が描かれており、とても楽しめました。
セクハラ・モラハラ・パワハラ、何にせよ、ハラスメントが少しでも
なくなるよう願うばかりです。
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2015年07月09日
東京では1週間連続で雨が降っているそうですが、秋田は晴れの日が
続いております。
最近では直射日光がまぶしすぎて、帽子か日傘がないと暑くて歩いて
いられません。
真夏が怖いですね・・・(@_@;)
さて話は変わりますが
生前に遺言をした場合に遺族の相続税負担を軽くする「遺言控除」を
導入する案が自民党内で浮上しているそうです。
相続税というのは、遺産の総額から法定相続人の数に応じた「基礎控除」
を差し引き、そのあとに税率をかけて算出します。
遺言がある場合、この控除額を上乗せし減税するという案だそうです。
遺言の普及により、遺産相続争いを避ける狙いと、介護に貢献した相続人が
多く財産を受け取ることができることにもつながるのではないかと見込まれて
います。
先日当事務所でも「相続・遺言セミナー」を開催しましたが
やはり「遺言書があればここまでもめなかったのに」という相談が
少なくありません。
遺言書作成がもっと普及するよう、私もセミナーでその重要性を伝えて
いけたらと思っております。
Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2015年07月01日
6/23付の記事の続きになります。
離婚時の年金分割は、妻が専業主婦等の第3号被保険者であった場合
だけでなく、夫婦共働きの場合も対象となります。
ここまでは前回お話しましたね。
専業主婦の場合は、夫の厚生年金を分割することになりますが
共働きの場合は、妻にも年金保険料納付記録がありますから
夫・妻それぞれの標準報酬総額を合計して、年金分割の按分割合を
決めていきます。
夫婦がそれぞれ厚生年金に加入して働いていた場合は、それぞれの保険料の
根拠になっている「総報酬額」の合計2分の1が分割の上限となります。
専業主婦のケースのように「夫の2分の1」と単純にはいきませんが
2人それぞれの厚生年金の「合計の2分の1」まで分割することができます。
多くのご家庭において、夫より妻の方が収入が少ない場合が多いので
たとえ共働きでも離婚時の年金分割を利用した方が、妻にとっては将来
少しでも年金受給額を増やすことにつながります。
離婚する際に、子どもの養育費や夫婦の財産分与に関しては取り決めても
この年金については、制度自体をご存知ない方がまだまだ多くいらっ
しゃいます。
この離婚時の年金分割制度は離婚してから2年経過すると請求することが
できなくなってしまいます。
2年なんてあっという間に過ぎてしまいますから、離婚時にしっかり
取り決めておく必要があります。
あとで「知らなくて損した」ということにならないよう、知識を
身に付けて活用して頂けたら幸いです。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ