2015年05月08日
4/16の記事の続きになります。
モラハラ、モラルハラスメントについてお話しました。
その続きになります。
夫からモラハラを受けたことを原因とする離婚を決意した場合
離婚するまでは厳しい戦いになることを覚悟しなければなりません。
前回記述したように、夫には自覚がないためになかなか離婚に
応じてくれないことがまずその理由に挙げられます。
当たり前のことですが、相手が離婚を望んでいない場合に説得することは
本当に至難の業です。
お互い合意していても、途中で衝突したりひっくり返ったりすることが
離婚の途中経過としては普通のことですから、片方が合意していないと
なるとその道のりはきわめて厳しいと言えます。
加えて、モラハラをするような男性は、自己主張が強かったり
言葉巧みな方が多いですから、離婚の説得をするはずがいつの間にか
言い負かされてしまっていた、なんてこともあります。
さらに話し合いが一向にまとまらないときは、家庭裁判所に調停を
申し立てることになりますが、調停の場でモラハラを証明することも
本当に難しいことです。
他人から見れば「単なる夫婦けんかでしょ」としか判断されないことも
あります。モラハラの立証は非常に大変です。
夫からのモラハラで苦しんできた女性は数えきれないくらいいると
思いますが、今回の芸能人のモラハラ騒動が表面化したことにより
今後モラハラ被害を訴え出る女性が増えるのではないかと思われます。
裁判の行方に注目ですね。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ