2015年02月19日
1/21の記事の続きになります。
年金分割のための情報通知書には
①対象期間標準報酬総額
②按分割合の範囲
③対象期間
などが記載されています。
まずおさえてほしいことは
離婚時の年金分割は、婚姻期間が対象期間になるということです。
婚姻期間外の相手の年金は対象外となります。
そして①の対象期間標準報酬総額の多いほうを「第1号改定者」と
いう呼び方をします。
この第1号改定者が相手方に標準報酬を分割する側となります。
その反対に、この額の少ない方を「第2号改定者」と呼び
相手方から標準報酬の分割を受ける側となります。
耳慣れない言葉ですが、たいていが夫が第1号改定者であり
妻が第2号改定者となります。
まれに妻の方が夫よりも収入が多いような場合は、夫から
年金分割を請求される可能性も出ていますので注意が必要です。
次回に続きます。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ