2015年01月21日
1/10の記事の続きになります。
離婚にあたり、年金分割の手続きの第一歩が「情報通知書の請求手続き」
というお話をしました。
この情報通知書の請求は一人で出来ます!
離婚前に請求すると請求した方にだけ送られてきます。
離婚後に請求した場合はそれぞれに送られてきます。
このような仕組みからも分かるように、離婚前にできる手続きは
可能な限り、離婚前に済ませておくに限ります。
離婚後に年金分割の権利を知って慌てて動き出すと、相手にも
情報通知書が送付されるため、相手方も突然のことに驚いて構えてしまう
こともあります。
そのため、財産分与の話し合いなどがうまく進まなくなってしまうことも
あります。
“財産分与については離婚後に取り決めよう”と夫婦で約束をしていても
離婚したあとは男性は「何をいまさら」という態度に変わるケースが多いん
ですね。
ですから、このブログでもさんざんお話してきましたが、離婚後の
生活の取り決めは「離婚前に済ませておく」ことが何よりも大切です。
次回に続きます。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ