離婚時の年金分割とは②

2015年01月10日

1/6の記事の続きになります。

 

まず離婚するにあたり、年金分割を考えている方におさえておいて

いただきたいことは、年金分割の手続きは、離婚から2年が経過すると

請求することができなくなるということです。

2年なんてあっという間に過ぎていきますから、離婚届を提出したらすぐに

年金分割手続きを済ませておくのが安心です。

では年金分割を請求するために、何から始めたらいいのでしょうか?

まずは年金事務所へ行き「情報通知書の請求」を行います。

この通知書の請求は一人でも行うことができます。

請求したらだいたい1週間程度で自宅に届きます。

当日交付されるものではないので、離婚するにあたり公正証書を

作成される予定がある方は、早めに請求しておくと便利です。

まずはここからスタートです。

次回、この情報通知書についてお話します。

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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