2014年10月24日
前回、熟年層での離婚は、不動産の問題が一番大きいというお話をしました。
さまざまな事情から、離婚しても実家に戻ることが難しいために
離婚後の住居の問題をどうするか、ここが決まらないと離婚に踏み切ることは
できませんよね。
不動産の分与の方法としては
①夫か妻のどちらかが住み続ける
②売却して現金を分割する
③夫の名義になっている場合、妻が住む代わりに夫に家賃を支払う
などといった方法が考えられます。
一般的なのは①のパターンで、妻が不動産を譲り受ける場合が多いです。
成人して家を出て行った子どもたちが、将来帰省したときに母親が
いてくれた方が何かと都合が良いという理由が挙げられます。
熟年離婚の不動産の分与の問題ではこのように「子どもの将来」も
踏まえた上で考えていかねばなりません。
親が離婚しても、子どもにとって「帰る場所がある」というだけで
随分心持ちが違ってきます。
②のように不動産を売却するとなると、手間と時間がかかります。
また売却するにも恵まれた物件でないとなかなか厳しいというのが
現実にあります。
どの方法を選択するのが一番いいのかをよく話し合って決めていかな
ければなりません。
財産分与問題は、金額も大きく、専門的な知識も必要になってきますから
専門家の手を借りて、きちんと執り行うことをお勧めします。
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