2014年10月20日
熟年離婚での一番のポイントは「財産分与」になります。
若年層と異なり、分与する金額も大きいですし、財産の種類も
いくつかに分かれます。
まず財産の種類ですが、
預貯金・不動産・有価証券・年金・自動車などになります。
場合によっては退職金も含まれます。
財産の名義が夫婦一方の名義になっていたとしても、財産分与の
対象となります。
婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産は名義に関係なく
夫婦共有のものとなります。
預貯金や有価証券・年金に関しては、分割することができますので
話し合いで分与割合を決めればOKです。
問題はなんといっても不動産です。
ローンの支払いは残っているのか、どちらが住むのか、といったことを
一つひとつ決めていきます。
熟年層の夫婦は、離婚したからといってすぐ実家に戻ることが出来ない
ところが若年層の離婚との大きな違いです。
若い年齢での離婚は、実家に戻ることができるケースが多いです。
実家に戻り、子どもを親に預けて働きに出ることができます。
しかし熟年層の離婚だと、実家の親は認知症だったり、介護が必要な
状態だったり、兄弟と同居していたりと、実家に戻る選択肢がないケースが
多く見受けられます。
「離婚しても住む家がない」ために、離婚を踏みとどまるしかない
ことがあります。
熟年層の離婚と不動産の問題、次回に続きます。
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