2014年04月08日
3/14付の記事で相続人の順位についてお話しました。
この順位は相続放棄の際にも大切なポイントになります。
相続放棄とは被相続人(亡くなった方)の相続財産のすべてを相続しない
ということです。
相続財産を放棄するということです。
相続放棄をすると、その相続人は
初めから相続人にならなかったものとみなされることになります。
ですから相続放棄をすると、その放棄をした者の子どもについては
遺産を代襲相続することはできません。
ここがポイントです。
相続の第一順位の相続人が相続放棄をすると、同順位の者がいなければ
第二順位の相続人に相続権がまわってきます。
同様に、第二順位の相続人が相続放棄をすると、第三順位の相続人に
相続権がまわってきます。
このように相続放棄をすると、遺産が思わぬ人に行く場合があります。
場合によっては、後順位の相続人に迷惑をかけてしまうこともありますから
相続放棄は事前にしっかり相続関係を調査した上で、慎重に行うことが
大切です。
相続問題・遺産分割問題でお悩みの方は
鵜木行政書士事務所までお気軽にお電話ください。
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