相続放棄の行く末は?

2014年04月08日

3/14付の記事で相続人の順位についてお話しました。

 

この順位は相続放棄の際にも大切なポイントになります。

相続放棄とは被相続人(亡くなった方)の相続財産のすべてを相続しない

ということです。

相続財産を放棄するということです。

 

相続放棄をすると、その相続人は

初めから相続人にならなかったものとみなされることになります。

ですから相続放棄をすると、その放棄をした者の子どもについては

遺産を代襲相続することはできません。

ここがポイントです。

 

相続の第一順位の相続人が相続放棄をすると、同順位の者がいなければ

第二順位の相続人に相続権がまわってきます。

同様に、第二順位の相続人が相続放棄をすると、第三順位の相続人に

相続権がまわってきます。

このように相続放棄をすると、遺産が思わぬ人に行く場合があります。

場合によっては、後順位の相続人に迷惑をかけてしまうこともありますから

相続放棄は事前にしっかり相続関係を調査した上で、慎重に行うことが

大切です。

 

相続問題・遺産分割問題でお悩みの方は

鵜木行政書士事務所までお気軽にお電話ください。

 

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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