2014年02月18日
ソチオリンピック、非常に盛り上がっていますね。
レジェンド葛西選手のスキージャンプには本当に心を打たれました。
41歳にして現役、世界トップレベル、毎日地のにじむような努力を
重ねてきた結果だと思います。
今回のオリンピックは時差がすごく、なかなかリアルタイムで試合を
見ることができないのが残念です。
でも朝起きてニュースで日本人選手の活躍を知ると、眠気が一気に吹き飛び
やる気が体中にみなぎってきます。
スポーツ選手の力のすごさを毎朝感じています。
さて1/27の記事のテーマの第2回目です。
「遺言書でできること」
遺言書では法定相続人(法律で定められた相続人)以外の人にも
自分の財産を残すことができます。
たとえば
・可愛い孫に財産を残したい
・介護をしてくれた長男の嫁にも財産を残したい
など、本来であれば相続人ではない立場の人にも
遺言書を使えば財産を分配することができます。
意外にみなさん、「法定相続人にしか財産を残せない」と
誤解されていらっしゃいます。
遺言書がない遺産分割の場合の多くは、法定相続人が遺産を相続しています。
遺言書がなければ現実問題、法定相続人以外が財産を得る機会は滅多に
ありません。
しかし遺言書一つで自分の希望する遺産分割を実現することが可能に
なります。
遺産分割や相続手続きは知識がある方とない方でまったく結果が
違ってきます。
積極的に知識を取り入れて、ぜひ活用してください。
Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ