遺言書でできること

2014年01月27日

この1週間、雪が少なく安心して歩いていたら

昨日久しぶりに滑って転んでしまいました。

転ぶのは仕方のないことですが、やはり他人様に目撃されていると

恥ずかしいものですね(*_*)

 

さて、最近は遺言書に関するご相談が多いので、遺言書にまつわる

知識を少しずつお話しようと思います。

近年は遺言・相続に関する関連書籍が書店に多数並び、かなり一般的に

普及してきました。

しかし、ふたをあけてみると、みなさん遺言書に関して誤解をしていたり

案外知られていないことが多いことに驚かされます。

 

今回は「遺言書でできること」についてがテーマです。

遺言書でできることが沢山ありますが、一番重要なことは

相続分を指定することができる、ということです。

遺言書がない場合、相続人は決められた相続分を相続するのが

一般的ですが、遺言書を使えばその取り分を変えることができます。

 

たとえば、子ども2人が相続人の場合、法定相続分は2分の1ずつですが

長男に3分の2、次男に3分の1という分け方や、長男にすべてを相続させる

というやり方も遺言書では可能になります。

 

遺言書を作成する人の意志を実現することができます。

相談にいらっしゃる方の多くは

「長女にはいつもお世話になっているから次女より多く財産を残したい」

「長男は離れて連絡をとらないから、近くにいる次男にすべて相続させたい」

など、家庭それぞれに事情を抱えています。

遺言書を使えば、その家庭に合う遺産分割を叶えることができます。

 

自分の家庭に合った遺産分割ができれば、遺産争いも少なくなると

思います。

遺言書を上手に活用して「争続」を少しでも減らせるお手伝いが

できたら幸いです。

 

遺言書に関するお悩み、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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