2014年01月22日
12/6付の記事で遺産分割のさまざまな方法についてお話しました。
「代償分割」「換価分割」に引き続き、今回は「共有分割」について
お話します。
共有とはその名の通り、相続人全員(または複数人)で相続財産を共有する
方法の遺産分割のやり方です。
たとえば、相続財産が建物、相続人は春子・夏子・秋子の3人いたとします。
3者とも自分が相続したいと譲らないので、この建物を3人共有としました。
つまり3人それぞれがこの建物に関して1/3ずつ持ち分を有しているという
状態になりました。
共有分割の場合、公平であることはいいことなのですが、その分資産の
自由度はぐっと低下します。
建物を売りたくても、共有状態だと難しくなってきます。
また、3人のうち誰か一人亡くなると、所有権はその子ども、孫へと
どんどん引き継がれてしまいます。
そうなると、この建物を貸したり売ったりすることがより一層困難になり
せっかく相続財産として残してもらっても使い道がなく
老朽化していく一方になってしまいます。
相続で不動産を共有にすると、このようなデメリットが目立ちます。
可能ならば誰か一人のものにして、他の相続人はその代りの手段を考えた
方が、あとあとずっとスムーズに事が進みます。
共有が絶対にだめというわけではありませんが、このような
デメリットも踏まえたうえで、選択してほしいと思います。
Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ