2013年11月29日
遺産分割のやり方で悩まれている方が多く相談にいらっしゃいます。
遺産分割の方法は数種類あり、意外と知られていないのが現実です。
「え~!そんな分割の方法にしてもいいんだ」とおっしゃられる方が
沢山いらっしゃいます。
そこで今回は遺産分割の方法をお話します。
数種類ありますので、まずは「代償分割」について。
代償分割、だいしょうぶんかつと読みますが
相続人が複数いる場合に、相続人の一人が相続財産を取得する代わりに
他の相続人に金銭(代償金)を支払うという方法です。
たとえば、相続人が春夫・夏夫・秋夫の3人いるとします。
相続財産は不動産のみで、春夫がすべて相続することになりました。
春夫がすべてを相続すると、夏夫と秋夫は不満に思うかもしれません。
この不公平さを解消させるために、春夫が不動産を相続する代わりに
夏夫と秋夫にお金(代償金)を渡す。
このような遺産分割の方法を代償分割といいます。
ただし、この代償分割のやり方は相続する人が、他の相続人に支払う
お金を持っていることが条件となります。
代償分割のやり方を利用する場合は、相続人間でもめる可能性があります。
必ず事前に専門家(法律家)に一度ご相談ください。
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