借金は相続したくない!~相続放棄について...

2013年11月08日

10/18付の記事の続きになります。

 

亡くなった方が借金を抱えていた場合、残された相続人は

どうしたらいいのか?

①限定承認

②相続放棄

この2つの方法があります。前回は限定承認についてお話しましたので

今回は相続放棄についてお話します。

 

2)相続放棄とは、被相続人の遺産を相続しないことです。

相続放棄は相続の開始があったことを知った日から3か月以内に

家庭裁判所に申述します。

一度相続放棄をしてしまうと、あとで取り消すことができませんから

慎重な判断が必要です。

 

そして一番抑えておいてほしいことは

相続放棄には代襲相続はおこらない」ということです。

代襲相続とは、例えば、父親が亡くなくなると、相続人は母親(妻)と

子どもになります。

しかし、その子どもが父親より先に亡くなっていた場合

その子どもの子ども、つまり孫が相続人になるという制度です。

 

相続放棄をすると、そもそも初めから相続人ではなかったと

みなされるので、相続放棄をした相続人に子どもがいても

その子に相続順位がまわることはありません。

 

このように相続放棄にはいくつかポイントがあり

もし相続放棄を選択する場合には、事前に知識を理解しておく必要が

あります。

 

近年の相続は複雑化しており、相続財産は不動産だけ、

しかも被相続人(亡くなった方)以外はもう誰も住まないというケースや

借金を多額に抱えたまま被相続人が亡くなってしまったケース、

親子関係が断絶されていて、子は親の財産を一切相続する気がない

ケースなどさまざまです。

 

相続放棄という手段を選択する人はおそらく増えてくるのでは、と

思われます。

相続の正しい知識を身に付けて、あとで後悔することのないよう

備えておきたいものです。

 

 

 

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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