2013年11月08日
10/18付の記事の続きになります。
亡くなった方が借金を抱えていた場合、残された相続人は
どうしたらいいのか?
①限定承認
②相続放棄
この2つの方法があります。前回は限定承認についてお話しましたので
今回は相続放棄についてお話します。
2)相続放棄とは、被相続人の遺産を相続しないことです。
相続放棄は相続の開始があったことを知った日から3か月以内に
家庭裁判所に申述します。
一度相続放棄をしてしまうと、あとで取り消すことができませんから
慎重な判断が必要です。
そして一番抑えておいてほしいことは
「相続放棄には代襲相続はおこらない」ということです。
代襲相続とは、例えば、父親が亡くなくなると、相続人は母親(妻)と
子どもになります。
しかし、その子どもが父親より先に亡くなっていた場合
その子どもの子ども、つまり孫が相続人になるという制度です。
相続放棄をすると、そもそも初めから相続人ではなかったと
みなされるので、相続放棄をした相続人に子どもがいても
その子に相続順位がまわることはありません。
このように相続放棄にはいくつかポイントがあり
もし相続放棄を選択する場合には、事前に知識を理解しておく必要が
あります。
近年の相続は複雑化しており、相続財産は不動産だけ、
しかも被相続人(亡くなった方)以外はもう誰も住まないというケースや
借金を多額に抱えたまま被相続人が亡くなってしまったケース、
親子関係が断絶されていて、子は親の財産を一切相続する気がない
ケースなどさまざまです。
相続放棄という手段を選択する人はおそらく増えてくるのでは、と
思われます。
相続の正しい知識を身に付けて、あとで後悔することのないよう
備えておきたいものです。
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