借金は相続したくない!~限定承認について...

2013年10月21日

10/10付の記事の続きになります。

 

亡くなった方が借金を抱えていた場合、残された相続人はどうしたら

よいのでしょうか?

借金が少なく、相続財産から返済できる範囲ならまだしも

相続財産より借金の方が多い場合にはどのような方法があるのでしょう。

①限定承認と②相続放棄という二つの方法がありますが、そのうち今回は

①限定承認についてお話します。

 

1)限定承認

限定承認とは、相続によって得た財産(プラスの財産)の範囲においてのみ

借金を払います、というものです。

相続した借金をプラスの財産から弁済し、それでもまだ借金が残ったとしても

それ以上は責任は負わないというものです。

 

限定承認はすべての相続人が同意しなければできません。

これが一番重要な点です。相続人が多い場合、だれか一人でも限定承認に

合意しなければこの方法を選択することができなくなります。

3か月以内に家庭裁判所に申し立てることが必要です。

 

手続きが複雑なことや、相続人全員の同意が必要なこともあり

実務では限定承認はほとんど利用されていないのが現実です。

 

しかし、このような制度があることは知っておいて損はないと思います。

次回は相続放棄についてお話します。

 

 

 

 

 

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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