2013年09月18日
8/26付の記事の続きです。
秋田太郎と山形知美は8年以上も同居し、事実婚状態にありました。
マンションを購入し、将来二人でこのマンションで暮らすつもりでした。
しかし太郎が事故で亡くなった後、太郎の母親がマンションを相続すると
言い出しました。
マンションは太郎名義なので、母親には正当な権利があります。
~ここまでが前回のあらすじです~
太郎が亡くなったあとも、知美がこのマンションで暮らし続けるには
どうすればよかったのでしょうか?
答えは一つ、太郎が遺言書を残しておくことです。
太郎と知美は入籍しておらず、知美はどう頑張っても太郎の相続人には
なれません。
しかし、太郎が遺言書で、マンションは知美に遺贈すると残しておけば
相続人でない知美がマンションをもらうことが可能になります。
遺言書一つで、大切な人を守ることができるんです。
事実婚の大きな問題点はこの二人の例からも分かるように
どれだけ一緒にいてもパートナーの相続人にはなれない、ということ
です。
パートナーに自分の財産を残してあげたいと思う場合は
遺言書を残す以外に方法はありません。
言い換えれば、遺言書を使うことで自分の相続人以外の者に
財産を残すことができるということになります。
遺言書というのはそれだけ大きな効力をもつ書類です。
遺言書の効力を正しく理解し、きちんと活用することで、大切な人を
守ることが可能になります。
遺言書に関してのご相談は鵜木行政書士事務所まで~
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