相続と事実婚の関係③

2013年09月18日

8/26付の記事の続きです。

 

秋田太郎と山形知美は8年以上も同居し、事実婚状態にありました。

マンションを購入し、将来二人でこのマンションで暮らすつもりでした。

しかし太郎が事故で亡くなった後、太郎の母親がマンションを相続すると

言い出しました。

マンションは太郎名義なので、母親には正当な権利があります。

~ここまでが前回のあらすじです~

 

太郎が亡くなったあとも、知美がこのマンションで暮らし続けるには

どうすればよかったのでしょうか?

 

答えは一つ、太郎が遺言書を残しておくことです。

 

太郎と知美は入籍しておらず、知美はどう頑張っても太郎の相続人には

なれません。

しかし、太郎が遺言書で、マンションは知美に遺贈すると残しておけば

相続人でない知美がマンションをもらうことが可能になります。

遺言書一つで、大切な人を守ることができるんです。

 

事実婚の大きな問題点はこの二人の例からも分かるように

どれだけ一緒にいてもパートナーの相続人にはなれない、ということ

です。

パートナーに自分の財産を残してあげたいと思う場合は

遺言書を残す以外に方法はありません。

 

言い換えれば、遺言書を使うことで自分の相続人以外の者に

財産を残すことができるということになります。

遺言書というのはそれだけ大きな効力をもつ書類です。

遺言書の効力を正しく理解し、きちんと活用することで、大切な人を

守ることが可能になります。

 

遺言書に関してのご相談は鵜木行政書士事務所まで~

http://www.unoki-gyosei.jp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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