婚外子の相続格差が違憲と判定されました。

2013年09月06日

婚外子(結婚していない男女の間に生まれた子ども)の遺産相続分が

嫡出子(結婚している夫婦の子ども)の遺産相続分の半分と定めた民法の

規定が違憲であるという判断が最高裁で下されました。

 

昨今は事実婚やシングルマザーなど結婚のカタチも多様化しています。

そのようなことに配慮し、長年議論され続けてきた婚外子の相続格差に

ついて最高裁より違憲との判断が出ました。

 

この違憲判定により、今後は法改正が迫られることになりそうです。

 

http://www.unoki-gyosei.jp

 

Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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