2013年09月06日
婚外子(結婚していない男女の間に生まれた子ども)の遺産相続分が
嫡出子(結婚している夫婦の子ども)の遺産相続分の半分と定めた民法の
規定が違憲であるという判断が最高裁で下されました。
昨今は事実婚やシングルマザーなど結婚のカタチも多様化しています。
そのようなことに配慮し、長年議論され続けてきた婚外子の相続格差に
ついて最高裁より違憲との判断が出ました。
この違憲判定により、今後は法改正が迫られることになりそうです。
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