相続と事実婚の関係

2013年08月22日

先日、用事で茨城に帰省していたのですが、やはり暑さが尋常ではない!

子どもがいる母親は「こんなに暑いと公園に子どもを連れていけない」と

頭を抱えていました。

公園のすべり台などの遊具がこの暑さで60~70度くらいの温度になって

しまっていて、遊具で遊んでいた子どもがやけどするという事態が

実際起こっているようです。

まだまだ猛暑が続きそうなので、熱中症に気を付けなければいけませんね。

 

さて今回は事実婚と相続についてのお話。

 

事実婚とは、恋人と入籍はしていないが、長年一緒に暮らしているなど

事実上、婚姻状態にあることを指します。

事実婚の状態の女性を内縁の妻、なんて呼び方をすることもあります。

近年は男女の付き合い方も多様化しており、事実婚のように籍は入れて

いないけれども夫婦のように生活を共にしている方も多く見受けられる

ようになりました。

 

事実婚で一番問題となるのが、パートナーが突然亡くなってしまった

場合です。

 

ひとつ例を挙げてみます。

秋田太郎さんと山形知美さんは入籍はしていませんが、8年以上も

同居しています。2人の将来を考えて共通の通帳をもち、マンションも

購入しました。マンションの名義やローンの支払いは太郎さん名義ですが

知美さんも毎月太郎さんに対して家賃分を支払っています。

 

いずれは結婚を考えていますが、知美さんはまだ太郎さんのご両親には

会ったことがありません。

このようななかで太郎さんが事故で亡くなった場合、知美さんには

どのような権利があるのでしょうか?

 

次回に続きます。

 

 

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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